1 制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険 被保険者証」も発行されません。

 

2 制度の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項より

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  • 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

 

3 対象となる施設(介護保険適用除外施設)

介護保険法施行規則第170条第2項より

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

上記に該当する施設であって、遠野市内に所在している施設はこちらです。

 

4 適用除外施設に入所・退所の際に必要な提出書類

介護保険適用除外施設を入所・入院される人(または、退所・退院される人)には、介護保険資格の喪失・取得の手続きが必要になります。

40歳以上65歳未満の人は市民課へ、65歳以上の人は健康長寿課へ、必要書類を提出してください。

介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです。(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)

介護保険適用除外施設を退所・退院直後から介護保険サービスをご利用になりたい場合は、要介護認定申請に必要となる資格者証を事前交付いたします。介護保険係へその旨をお伝えください。

届出がなくても介護保険適用除外施設を退所・退院された場合は、介護保険の被保険者となります。
※届出がない場合は入所・退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。