外部公益通報制度

 外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者が、事業者内部において違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することをいいます。

 公益通報者保護制度については、下記のリンクから消費者庁のホームページをご覧ください。

外部公益通報を行うことができる者

 1 通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)

 2 1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

 3 通報対象事実等に関係する事業者の役員

通報の要件

 1 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があること

 2 通報対象事実等について遠野市が処分又は勧告等を行う権限を有するものであること

 3 不正の目的でないこと

通報方法

 下記通報先あてに郵送、ファクス又はメールにより次の事項についてお伝えください。

 ・通報者の氏名、住所、連絡先
 ・労務提供先の名称、住所
 ・労務提供先との関係
 ・通報対象事実等の内容(それが生じ、又は生じようとしているとする理由を含む)
 ・通報対象事実等の確認の方法、確認した日時・場所
 ・証拠書類の有無
 ・他の通報内容を知っている人の有無

通報先・相談先

〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号 
総務企画部総務課 行政文書係(市役所とぴあ庁舎) 
電話 0198-62-2111 
ファクス 0198-62-3047
メール somu@city.tono.iwate.jp
 
受付は上記で行いますが、調査及び処置は各法令の所管課が行います。

運用状況の公表

遠野市公益通報取扱要綱第18条の規定に基づき、運用状況を公表します。
年度 通報の受理件数   調査に着手した件数
令和5年度 0 0
令和6年度 0 0

 

関連リンク

 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページへのリンク)(外部リンク)