行政文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い
1 行政文書の開示請求
行政文書の開示請求は、市が保有している行政文書を市民の皆様などからの請求により開示する制度です。
個人・団体を問わず、どなたでも請求することができ、開示する行政文書が同じ場合は、どなたに対しても同じ情報が開示されます(非開示となる情報も同じです)。
例えば、請求者ご本人の氏名が行政文書の中に記載されている場合、行政文書の開示においては「特定の個人を識別することができる情報」として、ご本人に対しても非開示となります。
2 保有個人情報の開示請求
保有個人情報の開示請求は、市が保有している行政文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。
保有個人情報の開示請求の場合、請求に係るご本人に関する情報は、原則開示されます。
なお、未成年者又は成年被御見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。
3 「行政文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の違い
開示請求 | 行政文書の開示請求 | 保有個人情報の開示請求 |
制度 | 情報公開制度 | 個人情報保護制度 |
請求できる方 | どなたでも |
●個人情報のご本人 ●個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人 ●個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人) ※請求や開示等の際に、ご本人確認をさせていただきます。 |
開示内容の主な違い |
個人情報は、原則非開示となります。(請求者ご本人の情報であっても、個人情報として一律に非開示となります。 ※このほか、次の情報は非開示となります。 ●法令等により公開することができないとされている情報 ●法人等の正当な利益を害するおそれがある情報 ●人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報 ●市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報 ●市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
請求者ご本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は、原則非開示となります。) ※このほか、次の情報は非開示となります。 ●ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 ●法人等の正当な利益をが知るおそれがある情報 ●人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報 ●市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報 ●市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
4 請求内容によっては、行政文書の「存在」「不存在」についてすらお答えできない場合があります。
請求内容によっては、行政文書が「存在する」または「存在しない」ことを明らかにすることにより、非開示情報を答えてしまう場合があります。
そのような場合には、文書の存在・不存在自体を明らかにせず非開示となります。
例えば、「Aさんの〇〇申請に関する文書」のように行政文書の開示請求が行われた場合、その行政文書が「存在する」「存在しない」ということを答えるだけで、個人情報(Aさんがその申請に関わっている、あるいは、関わっていない)を答えてしまうことになります。
行政文書の開示請求の場合は、どなたでも請求でき、どなたにも同じ情報が開示される(どなたにも同じ情報が開示されない)という点を踏まえると、たとえAさんご本人が「Aさんの〇〇申請に関する文書」を開示請求しても、その行政文書の存在を明らかにすることなく、非開示となります。※
※Aさんご本人が、「保有個人情報の開示請求」を行った場合は、その記録を記載している行政文書が存在すれば、法律上非開示となる箇所を除き、原則開示されます。
5 開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
開示請求をしたものの、求めていた行政情報を市が保有していなかったり、開示された行政文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。
また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合(HP等で公表している場合)など、開示請求の対象外となる情報もあります。
● せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
● 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。
このようなことを、防ぐために・・・
開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「行政文書の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。
なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明の点は、総務課(電話番号:0198-62-2111)までお問い合わせください。