遠野市の情報公開制度
1 情報公開制度の概要
遠野市の情報公開制度は、皆様からの請求に応じて、実施機関が保有する行政文書を開示することにより、皆様に市政に対する理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりをより一層推進し、公正で開かれた市政を発展させることを目的としています。
2 公開の対象となる行政文書
「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有している行政文書」が公開の対象となります。
実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、消防長及び議会をいいます。
3 行政文書の開示請求
どなたでも、行政文書の開示を請求することができます。
(1)開示請求の方法
総務企画部総務課に備え付けている「行政文書開示請求書」に、必要事項を記入して提出していただきます(郵送による開示請求もできます。)。印鑑等は、必要ありません。
行政文書開示請求書は、こちらからダウンロードすることができます。
行政文書開示請求書.pdf [ 74 KB pdfファイル](PDF形式)
行政文書開示請求書.doc [ 39 KB docファイル](Word形式)
行政文書開示請求書(記載例).pdf [ 129 KB pdfファイル](PDF形式)
行政文書開示請求書(記載例).doc [ 44 KB docファイル](Word形式)
なお、口頭(電話)による開示請求につきましては、受け付けることができませんので、御了承ください。
【請求書提出先(郵送先)・お問合せ先】
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
総務企画部総務課 行政文書係(遠野市役所とぴあ庁舎)
電話 0198-62-2111(内線116・118)
FAX 0198-62-3047
電子メール somu@city.tono.iwate.jp
(2)開示・不開示の決定
開示請求のあった行政文書は原則開示しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている部分については、開示することができません。
- 法令等の規定により開示することができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることによりその正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 市、国等の審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を与えたり、特定の者に対して不当に利益や不利益を及ぼしたりするおそれがある情報
- 市、国等の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に、開示するかどうかを決定し、その内容について書面でお知らせします。15日以内に決定することができないときは、延長する理由と延長する期間を、書面でお知らせします。
(3)開示の方法・開示に係る費用
行政文書の開示は、「行政文書開示決定通知書」に記載している日時・場所で行いますので、通知書を持参の上、実施場所におこしください。
また、行政文書の写し(コピー)の郵送を請求した場合は、下記の実費を納付していただいたことを確認後、郵送することとなります。
行政文書の閲覧は、無料です。行政文書の写しが必要な場合は、写しの作成に係る実費(例:モノクロコピー1枚当たり10円、カラーコピー1枚当たり50円)を負担していただきます。
また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。
4 審査請求
実施機関が行った開示の可否の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があったとき、実施機関は、「遠野市情報公開審査会」に諮問し、その答申を受けた上で、その内容を尊重し、審査請求に対する裁決又は決定を行います。
5 情報公開制度の実施状況
令和元年度から令和5年度までの情報公開制度の実施状況は、次のとおりです。
遠野市の情報公開制度の実施状況.pdf [ 95 KB pdfファイル]