遠野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が始まります

 遠野市では、「第4次と・お・のいきいき参画プラン-遠野市男女共同参画基本計画-」の施策のひとつとして、「性の多様性の尊重」を掲げています。この施策は、性別等にかかわらず、すべての人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指しています。
 この理念を具現化する取組として、令和7年4月1日から遠野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。

遠野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 遠野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に支えあうことを約束した二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。現在の婚姻制度を利用することができない性的マイノリティのカップルだけでなく、事実婚の男女カップルも利用することができます。
 また、宣誓する方に子どもや親(養子・養親を含む)がいる場合、家族として協力し合う関係であることをあわせて宣誓できます。
 この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法律上の効力(相続や税控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族とともに安心して暮らしていけるよう、市が応援するものです。

 制度を利用できる方

 宣誓する二人は、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した二人の関係であること
  • 成人であること(18歳以上)
  • 少なくとも一人が市内に居住し住民票があること(宣誓日から3か月以内の市内への転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 他の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 民法で定められた近親者でないこと
  • ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、対象とする子、親の同意を得ていること(子はパートナーの少なくとも一方と生計を同一にしていること)

 手続きの流れ

1 宣誓要件の確認・必要書類の準備

 要件をご確認の上、必要書類を準備してください。

【パートナーシップの宣誓の場合】

必要書類 備考
宣誓届 様式第1号
住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・3カ月以内に発行されたもの。
・本籍、個人番号の記載は不要です。
・同一世帯の場合は1通でかまいません。
(双方が市外在住の方のみ)転入予定であることがわかる書類
転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等
(注)後日、転入後の住民票の写しの提出が必要です。
戸籍抄本(本籍地の市区町村で取得できます)
・ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、対象となる子・親を含めた写しを指定してください。
・外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館等公的機関が発行する書面と、その日本語訳
 

【ファミリーシップの宣誓の場合】

必要書類 備考
同意書
様式第2号
・ファミリーシップの対象としたい子・親から、自署による同意書をいただいてください。
・15歳未満の子については、同意書は不要です。
 (注)制度の趣旨をよく説明し、理解を得た上での宣誓をお願いします。
子については生計同一であることがわかる書類  
 

【通称名を使用する場合】

必要書類 備考
日常的に通称名を使用していることがわかるもの2点以上 例)勤務先が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等

2 宣誓日時の予約

 宣誓を希望される方は、事前に電話またはメールにてご予約をお願いします。

 ご予約の際は、以下の情報をお知らせください。

  1. 宣誓希望日・時間帯:第3希望まで (午前・午後の区分も含む)
  2. 宣誓される方のお名前:お二人それぞれの氏名(フリガナ)
  3. 連絡先:日中に連絡がつきやすい電話番号またはメールアドレス
  4. 宣誓の内容:ファミリーシップも併せて宣誓されるかお知らせください。
【予約先】
遠野市民センター生涯学習スポーツ課
電話:0198-62-4413
メール:gaku-spo@city.tono.iwate.jp
受付時間:土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分
 メールでの予約の場合、閉庁日を除き5日以内に市から返信メールをお送りします。返信が届かない場合は、お手数をおかけしますが再度お問い合わせください。

3 事前の書類提出(宣誓日の10日前まで)

 ご予約した宣誓日の10日前までに、生涯学習スポーツ課あて必要書類一式を提出してください。
 (注)郵送で提出する場合も、10日前までに届くようにお送りください。

【提出先】
遠野市民センター生涯学習スポーツ課
〒028-0524 岩手県遠野市新町1番10号
メール:gaku-spo@city.tono.iwate.jp
受付時間:土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分

4 宣誓日当日

(1)宣誓書への署名
  1. ご予約いただいた日時に、指定の場所へお二人でお越しください。
  2. 本人確認書類をご持参ください。
  3. 市が用意した「宣誓書」に、お二人に署名をしていただきます。
  4. 署名により、お互いがパートナーであることを宣誓したことになります。
必要書類
備考
本人確認書類(原本)
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等(これらの身分証明書がない場合は、年金手帳等)
​(2)受領証等の交付
  1. 本人確認
  2. 宣誓書への署名
  3. 「宣誓書受領証」と「宣誓書受領証カード」の交付
所要時間:約30分程度
交付手数料:無料
・お二人そろってお越しください。
・本人確認書類をご持参ください。

〈パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証〉
 二人に1枚交付します。
 

〈パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード〉
 
二人に1枚ずつ交付します。
 

【お二人とも市外在住の場合】

  • 宣誓日当日、お二人の住所が市外にある場合は「転入予定受付票」を交付します。
  • 市内への転入手続き完了後、下記の書類をご提出ください。
  • 書類の確認後、「宣誓書受領証」と「宣誓書受領証カード」をお二人に交付します。
  • 転入手続きは宣誓日から3か月以内に行ってください。
  • 書類提出は転入手続き完了後、速やかに行ってください。
必要書類 備考
転入完了申出書 様式第7号
転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書 転入から14日以内に提出してください。
転入予定受付票 宣誓日にお渡ししたもの
本人確認書類(提示) 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等(これらの身分証明書がない場合は、年金手帳等)

岩手県内の自治体間連携について

 パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用している方が住所を異動する場合、通常は転出元の自治体で受領証等の返還手続きを行い、転入先の自治体で改めて宣誓を行う必要がありますが、岩手県内自治体間連携の開始により、県内自治体間で住所を異動する場合、手続きの一部を省略できるようになりました。

 ただし、パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、市町村によって導入の有無や要件が異なります。転入先の自治体ホームページなどで、事前にご確認ください。

(1)遠野市から転出する場合

 遠野市から岩手県内のパートナーシップ制度を導入している他の自治体へ転出し、転出先の自治体で継続の手続きを行う場合、転出先の自治体が定める宣誓要件を満たしていれば、遠野市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きは不要です。遠野市が交付した宣誓書受領証等は、転入先自治体での継続手続きの際に提出してください。
 なお、転入先での手続きは自治体によって異なるため、事前に各自治体のホームページなどでご確認ください。

(2)遠野市に転入する場合

 県内の連携自治体から遠野市へ転入し、制度の継続要件を満たしている場合は、遠野市で継続手続きを行うことで、新たに受領証等が発行されます。
 パートナーシップ・ファミリーシップ制度の要件は各自治体で異なります。連携自治体からの転入であっても、遠野市が定める宣誓要件を満たさないと判断された場合は、宣誓の継続が認められないことがありますのでご注意ください。
 

〈継続申告の流れ〉
宣誓の要件を確認し、下記書類を持参または郵送してください。
  • 宣誓継続申告書(様式第12号)
  • 転出元自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証等」
  • 遠野市に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (注1)新しい受領証等の交付には数日かかります。
    (注2)郵送での証明書交付を希望する場合は、宛先を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
【手続き場所・郵送先】
〒028-0524 岩手県遠野市新町1番10号
遠野市民センター生涯学習スポーツ課
受付時間:土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分

〈留意事項〉
 転出元の自治体へ、遠野市で宣誓書受領証等を交付した旨を通知し、併せて転出元自治体発行の宣誓書受領証等の原本を送付します。
 継続申告の手続き完了後は、遠野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱が適用されます。

ガイドブック

要綱・関係様式

利用できるサービス

 宣誓者が利用できる行政サービスは次のとおりです。
 各サービスの規定などにより、担当窓口で「宣誓書受領証」等の提示を求められる場合があります。

〇市の行政サービス
〇県の行政サービス

 詳しくは、岩手県ホームページでご確認いただけます。

〇民間のサービス

 次のような例があります。各サービスの詳細は、それぞれの企業等にお問い合わせください。

  • 携帯電話会社の家族割引プランの適用
  • 生命保険の死亡保険金受取人としてパートナーの指定
  • 自動車保険や火災保険の特約等にパートナーを含める対応
〈受領証の提示を受けた方へ〉
 この制度をご利用の方は、パートナーシップの関係を周囲に説明することが難しい状況にあり、日常生活で様々な困難を抱えていらっしゃいます。
 市は、多様な家族のあり方や生き方を尊重し、互いを支え合う社会を目指しています。
 市民・事業者の皆さまにおかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、制度利用者のプライバシー保護に御協力をお願いします。