令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給について
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給について
食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【支給対象者】
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方(※1)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいがある場合(※2)は20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、(ア)令和5年度住民税均等割が非課税か、(イ)本年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方(※3)
※1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給後に転出した方についても遠野市から給付金を支給します。
※2 「障がいがある場合」とは、特別児童扶養手当の認定を受けた児童を言います。
※3 【支給対象者】(2)は、申請時点で遠野市に住民票がある方が対象となります。
※4 ひとり親給付金を支給された方は、ひとり親給付金の対象となった児童分は支給されません。
※5 受給者が、施設等の設置者、小規模住宅型児童養育事業を行う方及び法人である場合は、支給の対象外となります。
【対象児童】
【支給対象者】(1)に該当する方
平成16年4月2日(障がいがある場合は平成14年4月2日)から令和6年4月1日までに出生した児童
【支給対象者】(2)に該当する方
平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年4月1日までに出生した児童
※国が定めている児童の生年月日は令和6年2月29日までですが、遠野市独自の施策として、令和6年4月1日までに生まれた児童を対象とします。
【給付額】
対象児童1人当たり 5万円
※支給は1回限りです。申請不要で受給した人は、申請による受給はできません。
【支給手続き】
【支給対象者】(1)に該当する方
申請不要です。
遠野市から支給申出書を順次送付の上、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に給付金を振り込みます。
【支給対象者】(2)に該当する方
申請書の提出が必要です。
【申請方法】
申請が不要な方
【支給対象者】(1)に該当する方で、以下に該当する場合は、申請が必要となります。
・申請不要の支給対象者に対して、支給前に支給申出書を送付しますが、給付金の受け取りを拒否する場合は、「受取拒否の申出書」を速やかにご提出ください。
・令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座を解約しているなどの場合は、「口座登録等の届出書」を速やかにご提出ください。
申請が必要な方
【支給対象者】(2)に該当する方
・【申請書類等】の「3 給付金申請書」については必ずご提出いただき、【支給対象者】(2)の(イ)家計急変の方は、「4 簡易な収入見込額の申立書」または「5 簡易な所得見込額の申立書」を併せてご提出ください。
【申請書類等】
1 |
申請が不要な方のうち、受取を拒否される方のみ提出してください。 |
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2 |
申請が不要な方のうち、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。 |
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3 |
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申請が必要な方は必ず提出してください。 ※添付書類については、申請書(請求書)3ページ目下段の「提出書類」を確認してください。 |
4 |
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家計急変の方のみ提出してください。 |
5 |
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家計急変の方で、収入額ではなく、所得額で審査を希望される方のみ提出してください。 |
【申請受付期間】
令和5年6月1日から令和6年2月29日まで
※申請が不要な方のうち、「受給拒否の届出書」または「口座登録等の届出書」を提出する方については、支給申出書の受領後、速やかにご提出ください。
※令和6年2月下旬以降に出生した児童分の申請については、出生後、速やかにお問い合わせください。
【支給予定日等】
申請が不要な方:令和5年5月末以降順次支給
申請が必要な方:申請日の翌月末までに支給
【支給口座】
申請が不要な方:令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座
申請が必要な方:申請書に記載の口座
【その他】
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(チラシ).pptx [ 206 KB pptxファイル]
〇厚生労働省ホームページ(外部リンク)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
〇ひとり親世帯分は以下のリンクでご確認ください。
遠野市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
【申請・問い合わせ先】
遠野市役所市民課給付係
028-0592 遠野市中央通り9番1号とぴあ庁舎2階
電話:0198-62-2111(内線146)