児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されてる家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 

1 対象

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童、障がい児の場合には20歳未満)を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする場合。

  • 父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合を含む)
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級又は身体障害者手帳の1~2級程度)
  • 父又は母が事故等により生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上法令により拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(父母に事実上の婚姻関係がある場合を除く)
  • 父母があるかないか明らかでない児童

 

 ただし、次のようなときは、対象になりません。

  • 請求者及び児童が日本国内に居住していないとき
  • 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障がい児通園施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

 

2 所得制限

 請求者の所得額が一定額以上のときは、手当の全部又は一部の支給を停止します。また、請求者と生計を同じくする扶養義務者(同居の祖父母、父母、兄弟姉妹等)の所得額によって支給が停止されます。

 【所得制限限度額】

扶養親族等の数

請求者本人

(全部支給)

請求者本人

(一部支給)

扶養義務者

孤児などの養育者

配偶者

0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
以降1人につき 38万円を加算 38万円を加算

38万円を加算

 

3 支給額

 請求者の所得額、監護・養育する児童の数、扶養親族等の数等により決められます。

 (1) 児童が1人のとき

  全部支給:44,140円

  一部支給:44,130円から10,410円(所得額等に応じて決定)

 (2) 児童が2人のとき

  全部支給:児童1人の金額に10,420円を加算

  一部支給:児童1人の金額に10,410円から5,210円を加算(所得額等に応じて決定)

 (3) 児童が3人以上

  全部支給:児童2人の金額に3人目以降の児童1人につき6,250円を加算

  一部支給:児童2人の金額に3人目以降の児童1人につき6,240円から3,130円を加算(所得額等に応じて決定)

4 支給方法

 奇数月に(通常11日)それぞれの前月までの2か月分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。(11日が土、日、祝日にあたるときは、直前の金融機関の営業日)

 

5 認定の請求方法

 (1) 請求場所

  遠野市子育て総合支援センター(元気わらすっこセンター)

  〒028-0515 岩手県遠野市東舘町8番12号

 (2) 請求に必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者及び児童)
  • 個人番号の確認に必要な書類(請求者、児童及び扶養義務者)
  • 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(請求者)
  • 健康保険証(請求者及び児童)
  • 印鑑
  • 手当の振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)
  • その他、支給要件によって必要な書類

  ※詳しくは、健康福祉部子育て支援課にお問い合わせください。

 

6 現況届

 受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

 事前に書類を送付しますので、必ず8月中に提出してください。提出がない場合は、手当の支給が差し止めになる場合がありますのでご注意ください。

 

7 各種届

 生活状況の変化により、資格がなくなったり、支給停止や減額となります。次のような状況になったときには、すぐに届出を行ってください。

 (1) 受給資格者

  • 婚姻したとき
  • 同居又は定期的な訪問や生計援助等がある事実上の婚姻関係になったとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 各種年金を受給するようになったとき
  • 転出するとき

 (2) 児童

  • 受給資格者以外の方に監護・養育されるようになったとき
  • 施設に入所したとき
  • 各種年金を受給したり、年金額の加算対象になったとき