• 特別児童扶養手当は精神や身体に障害のある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。
  • 手当を受けることができる人は、精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。国籍は問いません。

手当は、児童の障害の程度によって1級と2級がありますが、それぞれ次のような児童が該当します。

 

1級(重度障害) 2級(中度障害)
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの。
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの。
  5. 両上肢のすべて指の機能に著しい障害を有するもの。
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの。
  8. 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの。
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの。
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの。
  4. そしゃくの機能を欠くもの。
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。
  6. 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの。
  7. 両上肢の親指及び人指し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの。
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの。
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの。
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの。
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。


・次のようなときは、受給資格はありません。
□ 対象児童が国内に住所を有しないとき
□ 対象児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき
□ 対象児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき

手当の月額

下記は、令和4年4月分からの額です。

  1級(重度) 2級(中度)

対象児童1人につき

52,400円

34,900 円

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

手当の支払い月

原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分(11月期については、8月分から11月分)までの4か月分がまとめて支給されます。