母子・父子寡婦福祉資金
ひとり親家庭及び寡婦のみなさんの生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています。
資金の種類
子どもの就学支度資金や就学資金・住宅資金など12種類の貸付を行っています。
貸付を受けられる方は
- 20歳未満の児童を扶養しているひとり親
- 20歳未満の父母のいない児童
- かつてひとり親家庭の母であって方(現在、児童が20歳以上になっている方)
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方
所得による貸付の制限
40歳以上の配偶者のない女子及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年度の所得金額が2,036,000円を超えるときは、原則として貸付 は受けられません。
貸付申請の手続き(申請に必要な書類等)
- 共通する添付書類
- 申請者及び児童又は子の戸籍謄本と住民票の写し
- 母子(寡婦)福祉資金借受者資格証明(様式第2号)又は配偶者のない女子であることが確認できる書類
- 保証書(様式第3号)
- 資金の種類により指定される添付書類
- 子のない寡婦については、前年の所得を証明する書類
保証人
申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です。
- 独立して生計を営んでいること。
- 県内に1年以上居住し、かつ、原則として申請者と同一の地方振興局管内に居住していること。
償還金
償還にあたっては、年賦、半年賦又は月賦のいずれかの償還方法を選ぶことができます。
登録日: 2005年8月9日 /
更新日: 2018年4月9日