児童手当
支給対象者
以下のすべてに該当する方
- 遠野市に住民登録がある方
- 高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童(日本国内に居住※1)を養育している方
※1 留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合も含みます。
※1.、2.に該当する方のうち、所得が多い方に支給します。
支給について
◆支給金額
児童手当
児童の年齢 | 手当月額(児童1人あたり) |
3歳未満 |
15,000円
(第3子以降※は30,000円)
|
3歳~18歳 |
10,000円
(第3子以降※は30,000円)
|
※22歳の年度末までの子(親等の経済的負担がある場合)から数えて3人目以降
特例給付
令和6年10月から所得制限がなくなり、受給者全員が前述支給金額となります。
◆支給時期(年6回)
支給月 | 支給対象月 |
2月 |
各前月までの 2か月分までを支給 |
4月 | |
6月 | |
8月 | |
10月 | |
12月 |
年に6回、偶数月の10日に指定の金融機関口座に振り込みます。
(10日が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日)
手続きのご案内
◆制度改正に係る認定請求(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方の資格を認定する手続き)
どんなとき
- 改正前の所得限度額を超えていて、支給対象外だった
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している
必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の健康保険証
令和6年度児童手当認定請求書.pdf [ 231 KB pdfファイル]
◆18歳年度末から22歳年度末までの子にかかる経済的負担の申立て~多子加算~(第3子以降の加算に、22歳年度末までの子を上の子としてカウントする手続き)
下記の2点を満たすときは「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
- 18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、監護に相当する世話をしている
- 18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、生計費の負担をしていること
監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf [ 81 KB pdfファイル]
◆認定請求(児童手当の資格を認定する手続き)
どんなとき
- 第1子の児童が生まれたとき
- はじめて児童手当を受給するとき
- 他市町村で児童手当を受給していた方が、遠野市へ転入したとき
必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の健康保険証
- 【個人番号記載用書類】(1)請求者および配偶者の個人番号が記載された公的書類
(個人番号カード・通知カード・個人番号付きの住民票の写し等のいずれか1点) - 【個人番号記載用書類】(2)請求者の本人確認書類
(顔写真つきであれば1点、顔写真がなければ2点)
※(1)で個人番号カードをご提示いただいた場合、(2)は不要
注意点
- 里帰り出産等で、他市町村へ出生届を提出された場合でも、遠野市で申請が必要です。
(申請は請求者の住所地でしか行えません。) - 児童の出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請してください。
申請書様式
児童手当認定請求書.pdf [ 231 KB pdfファイル]
◆額改定請求(児童手当の額を改定する手続き)
どんなとき
- 第2子以降の児童が生まれたとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
注意点
- 児童の出生日等の翌日から15日以内に申請してください。
申請書様式
額改定認定請求書.pdf [ 179 KB pdfファイル]
◆変更届(児童手当の申請内容を変更する手続き)
どんなとき
- 児童の住所が変わったとき
- 受給者の住所が遠野市内で変わったとき
- 受給者や児童の氏名が変わったとき
申請書様式
氏名住所等変更届.pdf [ 157 KB pdfファイル]
◆支払金融機関変更届(児童手当の指定口座を変更する手続き)
どんなとき
- 指定口座を変更したいとき
- 受給者の婚姻、離婚等により、受給口座の名義等に変更があったとき
必要なもの
- 受給者名義の変更希望または変更後の預金通帳
注意点
- 児童や配偶者等、受給者以外の名義口座には変更できません。
- 手続きの翌月から変更後の口座が有効になります。
申請書様式
支払金融機関変更届.pdf [ 74 KB pdfファイル]
◆別居監護申立(別居後も同じ方が受給するための手続き)
どんなとき
- 受給者の単身赴任等により、受給者が児童と別居するとき (住所を別にするとき)
必要なもの
- 【個人番号記載用書類】(1)児童の個人番号が記載された公的書類
(個人番号カード・通知カード・個人番号付きの住民票の写し等のいずれか1点) - 【個人番号記載用書類】(2)受給者の本人確認書類
(顔写真つきであれば1点、顔写真がなければ2点)
注意点
- 受給者が配偶者と離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方へ優先的に児童手当を支給します。
詳細は「受給者の同居優先認定について.pdf [240KB pdfファイル] 」をご覧いただき、窓口にてご相談ください。
申請書様式
別居監護申立書.xlsx [ 18 KB xlsxファイル]
◆消滅届(児童手当の資格を消滅する手続き)
どんなとき
- 受給者が遠野市外へ転出するとき
注意点
- 転出される月分までの児童手当は、遠野市から支給されます。
(転出される月の翌月10日に振り込みになります。) - 転出先で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
申請書様式
◆その他の手続き
受給者が公務員になったときや、配偶者が公務員になり児童手当を配偶者が受給するとき
必要なもの
- 受給者または配偶者が公務員になったことがわかる書類(共済組合員証や辞令書等、いつから公務員になったかがわかるもの)
注意点
- 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
- 勤務先で認定請求を行う前に、遠野市での資格を消滅する手続きが必要です。
児童が児童養護施設等に入所したときや里親等に委託されたとき
必要なもの
- 児童が施設に入所または里親に委託されたことがわかる書類(施設名や里親名、決定年月日が記載されたもの)
注意点
- 上記のような場合は、児童の父母等ではなく、施設の設置者や里親へ児童手当が支給されます。
現況届の提出について
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届は原則提出不要です。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、遠野市から提出の案内があった方
※現況届は毎年6月1日時点において、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護、保護状況、生計同一関係など)を満たしているか確認するためのものです。
現況届の提出が必要な場合、提出が遅れると6月分以降の児童手当を受給できなくなることがあります。
また、前年中の所得が未申告の方は、現況届の提出前に申告しましょう。
寄附
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを遠野市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方は、お問い合わせください。
子育てワンストップサービスのご案内
子育てに関するサービスの検索やオンライン申請を行うことができます。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
手続の検索・電子申請(ぴったりサービス) | マイナポータル (myna.go.jp)
お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎 市民課給付係
TEL 62-2111(内線146、147)
◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)