森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

森林の土地の所有者届出制度の概要.pdf [ 874 KB pdfファイル]

届出の対象者

個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林(※1)の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出している方は対象外です。

※1:県が作成する地域森林計画の対象になっている森林です。(地域森林計画対 象森林については、市町村や県の広域振興局などの林務担当または県庁森林整備課で確認することができます。)登記と地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので注意してください。

※2:国土調査法に基づき、次の面積以上の売買契約をしたときは事後の届出が必要です。

  • 都市計画区域外:1万平方メートル(1ヘクタール)
  • その他都市計画区域:5000平方メートル

届出期間および届出先

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には以下の事項を記入してください。

  1. 届出者と前所有者の住所・氏名
  2. 届出者の国籍等
  3. 所有者となった年月日
  4. 所有権移転の原因
  5. 土地の所在場所、面積
  6. 土地の用途など

添付書類

  1. 森林の土地の位置を示す図面
  2. 森林の土地の登記事項証明書(写し可)
  3. 土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書面(該当する場合)

届出書ダウンロード

森林の土地の所有者届出書.pdf [ 137 KB pdfファイル]

森林の土地の所有者届出書.docx [ 33 KB docxファイル]

森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル.xlsx [ 167 KB xlsxファイル]

森林の土地の所有者届出書(記載例).pdf [ 487 KB pdfファイル]

※必要部数:届出書、その他添付書類各1部提出

関連情報

林野庁(外部リンク)