水道料金について
水道料金については、次の表のとおりとなります。
なお、支払方法については、納入通知書兼領収書による直接支払い方法と銀行等の口座から自動支払い方法又は集金員による支払い方法の3つがございます。
- 納入通知書兼領収書による支払いの場合=直接上下水道課(市役所会計課では取扱いできません。)、銀行又はコンビニエンスストア等で現金によりお支払いください。(土・日・祝日は、便利な市民サービスコーナーをご利用ください。ただし、コンビニエンスストア及び市民サービスコーナーでは、納入期限を過ぎたものは取扱いできません。)
- 銀行等からの自動支払いの場合=ご利用の銀行等(郵便局を含む)で水道料金等口座振替依頼書にて申込してください。
- 集金員による支払いの場合=上下水道課に電話にて集金の依頼をお願いします。
区分
給水装置の種類
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基本料金(1月につき)
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超過料金
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給水量
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金額
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一般用
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団体用及び営業用
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専用給水装置
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メーターの口径
(単位mm)
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20まで
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一般用
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5m3まで
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1,800円
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給水量が10m3を超える1m3につき 220円
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給水量が10m3を超える1m3につき 250円
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5m3を超え10m3まで
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2,400円
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団体用及び営業用
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5m3まで
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2,300円
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5m3を超え10m3まで
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3,000円
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25・30
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3,500円
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1m3につき 220円
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1m3につき 250円
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40
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9,200円
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50
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15,500円
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75
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34,500円
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100
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46,000円
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公衆浴場用
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メーターの口径ごとの基本料金の額。ただし、メーターの口径が、20mmまでのものについては、団体用及び営業用の区分の額を適用する。
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1m3(メーターの口径が20mmまでのものについては、給水量が10m3を超える1m3(以下プール用及び臨時用について同じ。))につき 135円
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プール用
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1m3につき 229円
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臨時用
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1m3につき 387円
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共用給水装置
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専用給水装置に対応する額
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専用給水装置に対応する額。ただし、料金の異なる2以上の用途区分に使用した場合にあっては、別に管理者が定める割合で算定した額とする。
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私設消火栓
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―
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1回の放水10分につき 1,361円
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登録日: 2014年3月13日 /
更新日: 2019年10月4日