水道使用の開始及び中止

●水道の使用を開始するとき
引っ越し等で水道を使用する場合は、市役所上下水道課にて開始届に必要事項を記入のうえ提出してください。また、遠方等から申し込む場合は、あらかじめ電話にてご連絡をお願いします。(開始届は市役所上下水道課にあります。土日祝祭日は受付しておりませんので、事前に連絡をお願いします。)

●水道の使用を止めるとき
引っ越し等で水道の使用を止める場合は、市役所上下水道課にて中止届に必要事項の記入のうえ手続きが必要となります。あらかじめ電話にて連絡をお願いします。(中止届は市役所上下水道課にあります。土日祝祭日は受付しておりませんので、事前に連絡をお願いします。)

水道料金

●料金表はこちらです。

水道料金の支払について

●口座振替による納付
指定金融機関に口座振込依頼書がありますので、金融機関の窓口で手続きをすることができます。(預金者名、口座番号、届出印、水道使用者の住所、氏名、連絡先、水道番号が必要です。)
●集金による納付(宮守町を除く地域)
市から委託された集金人が毎月集金に伺います。
●納付書による納付
毎月市から送付される納付書で市役所上下水道課(市役所会計課は取扱いできません。)、とぴあ市民サービスコーナー、宮守総合支所、取扱金融機関又はコンビニエンスストア等で納付します。

水道に加入するとき

●加入申請手続について
指定の様式申請書(給水装置工事申込書)に必要事項(設置場所、使用者名、土地・家屋所有者の同意書、給水管所有者の承認書等)を記入のうえ、市役所上下水道課に申請してください。

*多くの場合は指定給水工事業者が工事設計承認申請書を提出する際に代行しています。

●そのほか、使用中止、廃止、用途変更、使用者変更及び所有者変更等の手続きを行う必要がある場合は、市役所上下水道課までお問い合わせのうえ手続きをしてください。

申請書等の様式については、次のとおりです。

  1. 給水装置工事申込様式.xlsx [ 103 KB xlsxファイル]

*新しく水道をひくときは加入金が必要です。

(加入金)
給水装置の新設工事及びメーターの口径が増径となる増設工事の申込者は、次に掲げる表の区分により水道加入金を納入しなければならないこととなっております。ただし、メーターの口径が増径となる増設工事の申込者が納入する加入金は、新口径と旧口径に係る加入金の額の差額とする。

メーターの口径の区分
加入金の額
20mm
80,000円
25mm・30mm
200,000円
40mm
500,000円
50mm
1,000,000円
75mm
2,500,000円
100mm
3,500,000円