漏水対策及び漏水を発見した場合
漏水対策について
上下水道課では、漏水事故発生区間及び老朽した配水管等の布設替工事を順次実施しております。また、配水量の多い地域の漏水調査を実施し、漏水箇所を発見した都度修理を行い、漏水により増加する水道水を作るための費用や配水池に送るポンプ場の電気使用量等の軽減を図っています。
また、水道メーター器検針時において、宅内給水管の漏水等が発見された場合には、使用者にお知らせをしながら、修理のあっせんを行っております。
漏水事故を発見した場合
- 宅内給水管漏水の場合は、使用者の責任と費用で修理をお願いします。
- 検針等により漏水が発見され、通告を受けてから1カ月以内に修理した場合は、漏水した水量は料金の適用除外となりますが、通告から1カ月以上修理しなかったときは水道料金として算定されます。
- 使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるときは、水道料金として算定されます。
詳しくは、遠野市給水量の認定に関する取扱規程をご覧ください。
○遠野市給水量の認定に関する取扱規程 [100KB pdf]
- 水道本管(配水管等)の漏水を発見した場合は、水道利用者や水道施設への影響が拡大する恐れがありますので、お手数ですが市役所上下水道課(0198-62-2111)に、ご連絡をお願いいたします。
登録日: 2010年1月5日 /
更新日: 2019年8月8日