消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について(国税庁)
令和5年(2023年)10月 1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始しました。インボイス(適格請求書)を発行できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
▶インボイス(適格請求書) 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
▶インボイス制度 売手側である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたとき、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。買手側は、仕入額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)の登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは、以下のホームページをご参照ください。
国税庁のホームページ
● 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁)
● インボイス制度 定格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)
岩手県のホームページ
● 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行に向けたお知らせ(岩手県)
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