◇農地を小規模に現状変更するときは、事前に「農地現状変更届出書」の提出が必要です。

「届出が必要な現状変更行為」……具体的には、

1 田を埋め立てして畑にする。

2 段差解消のため切土する。

3 耕作道・農業用水路を作る。

4 小規模な農業用施設を建築する。 などです。

1 届出に必要な書類

(提出部数 各1部)

 農地現状変更届出書.docx [ 28 KB docxファイル]

 添付書類

 (1) 土地の登記事項(全部)証明書

 (2) 公図

 (3) 位置図

 (4) 配置図

 (5) 標準断面図(盛土、切土をする場合などに必要です。)

 (6) 建物の平面図(小規模な農業用施設を建築する場合のみ必要です。)

 (7) 工事着手前の現況写真

 (8) 誓約書.docx [ 19 KB docxファイル]

 (9) その他、判断に必要な書類の提出を求めることがあります。

2 農地現状変更を行う際は、次のことに注意をしてください。

 (1) 排水や土砂の流入、通風や日照の阻害、道水路など、周囲の農地に影響を与えない。

 (2) 災害の発生防止に努め、万一発生した場合は、自己責任で対応してください。

 (3) 盛土用の用土は耕土に適したものを使用してください。

   表土は20cm(水田の場合15cm)以上の厚さの良質の土砂で施工してください。

 (4) 盛土には、産業廃棄物等を混入しないでください。

 (5) 現状変更のため耕作を中断する期間は、1年以内です。

 (6) 農業用施設の場合は、敷地面積200平方メートル未満です。

3 農地現状変更後の手続き

 現状変更が完了したときは、現状変更完了報告書と完了後の写真を提出してください。

 農地現状変更完了報告書.docx [ 19 KB docxファイル]