新制度の枠組と政策支援

財政方式はこれまでの「賦課方式」を改め、加入者・受給者の数に影響されず長期的に安定する「積立方式」となります。
そのため、納めた保険料とその運用益が、自分の年金原資となり、それを基に年金として受給できることとなります。

加入要件は?

  1. 任意加入のみとなります。
  2. 60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する方。

保険料は?

  1. 月額2万円を基本とし、千円単位で6万7千円まで増額できます。
  2. 増額、減額は可能で、加入後の農業収入などの状況変化にも柔軟に対応できます。
  3. 支払は月払、年払があるので無理なく計画的に積立できます。
  4. 60歳まで納付することができ、保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

「政策支援」て、何?

新制度では目的を達成するため、認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手に対し、国が保険料の一部を助成(以下政策支援)します。 政策支援対象者は、60歳までに20年以上加入することが見込まれる認定農業者で青色申告者(農業所得900万円以下)等の意欲ある担い手。同一経営内・夫婦や親子も政策支援を受けられます。政策支援期間は10年が上限(最大20年)。政策支援割合は下限保険料2万円に対し10分の3を基本とし、次のとおり3段階の支援割合となります。
 

政策支援の補助対象者と国庫補助額

政策支援区分「1」

認定農業者で青色申告者

区分「2」

認定新規就農者で青色申告者

区分「3」

区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

区分「4」

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

区分「5」

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1になることを約束した後継者

  • 区分「1」「2」「3」の35歳未満の者(国庫補助額10,000円)
  • 区分「1」「2」「3」の35歳以上の者(国庫補助額6,000円)
  • 区分「4」「5」の35歳未満の者(国庫補助額6,000円)
  • 区分「4」の35歳以上の者(国庫補助額4,000円)

年金の種類は?

年金の種類は、農業者老齢年金と特例付加年金の2種類です。

  1. 農業者老齢年金
    支払った保険料と運用益による年金。原則として65歳から支給開始(希望により60歳までの繰上げ支給が可能)。
  2. 特例付加年金
    支払った保険料、政策支援、その運用益による年金。農業経営を継承すれば原則65歳から支給開始(経営継承の時期が65歳以降のときは、経営継承の時点から支給。)。

死亡一時金

新制度では加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合、80歳までに受け取る予定だった年金額が「死亡一時金」としてその遺族に支払われます。

旧制度加入者・待期者について

旧制度で納付した保険料で、(1)すでに保険料を20年以上納めた方、(2)20年以上納めていなくても、旧制度保険料納付済期間および平成14年1月(新制度施行日)から65歳の誕生日の月の前月までの期間の合計が20年以上になる方については、年金として受け取ることができます。