農地転用申請(農地法第4条、第5条)
農地(採草放牧地)を農地等以外の用途に変換して使用する場合は、農地法の許可が必要です
詳しい手続きの方法は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
◆農地転用の手続きが必要な事業
(例)住宅建築、資材置場、植林、工事等のため一時的に利用する通路・資材置場 など
◆農地転用の手続きが必要な土地とは
農地法上の「農地」「採草放牧地」について手続きが必要です。
土地登記簿上の地目が、山林、原野など農地以外の地目であっても、現在、農地や採草放牧地として利用されている場合、農地法の規制を受ける土地となります。
また、農地転用制度上の農地区分により農地転用事業が許可されない農地があります。
農地転用を計画している場合は、事前に農業委員会事務局に相談して下さい。
◆農地転用 添付書類
農地転用申請手続きおよび提出書類について.pdf [193KB pdfファイル]
令和2年度農地法等各種申請の手続きのご案内.pdf [449KB pdfファイル]
※事業計画によっては、岩手県(または国)と協議等が必要です。
この場合、申請までに日数を要することがあります。
◆農地転用申請 様式等
農地転用許可後の工事進捗状況報告書.doc [37KB docファイル]

登録日: 2012年7月3日 /
更新日: 2020年3月24日