農地転用申請(農地法第4条、第5条)
農地(採草放牧地)を農地以外の用地に転換する場合は、農地転用許可(農地法第4条・第5条)が必要です
詳しい手続きの方法は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
◆農地転用の手続きが必要な事業
(例)住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、植林、工事等のため一時的に利用する通路・資材置場 など
◆農地転用の手続きが必要な土地とは
農地法上の「農地」「採草放牧地」について手続きが必要です。
土地登記簿上の地目が、山林、原野など農地以外の地目であっても、現在、農地や採草放牧地として利用されている場合、農地法の適用を受ける土地となります。
また、農地転用制度上の農地区分により農地転用事業が許可されない農地があります。
農地転用を計画している場合は、事前に農業委員会事務局に相談して下さい。
◆農地転用 添付書類
令和6年度農地法等各種申請の手続きのご案内.pdf [ 167 KB pdfファイル]
農地転用申請手続き及び提出書類について.pdf [ 209 KB pdfファイル]
◆農地転用申請 様式等
農地法第4条許可申請書(申請面積が4ha以下の場合).doc [ 91 KB docファイル]
農地法第5条許可申請書(申請面積が4ha以下の場合).doc [ 91 KB docファイル]
農地転用事業 事業計画書 .doc [ 61 KB docファイル]
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