新規就農者の農地取得

 新規就農者が耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第3条にもとづき農業委員会の許可を受けなければなりません。許可要件は次のとおりで、すべてを満たす必要があります。

  1.  取得者(またはその世帯員)が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。
  2.  取得者(またはその世帯員)が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。
  3.  取得者(またはその世帯員)が行う営農が、地域の農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 

 このほかに、農地の取得は農業経営基盤強化促進法により行われることもあります。農業経営基盤強化促進法では、地域の自主的な土地利用調整を尊重し、市町村が農用地の農業上の利用増進を図る観点から地域農業者(新規就農者も含む)の農用地の売買、貸借などの意向を取りまとめて作成された農用地利用集積計画の内容に従って売買や貸借が行われることになります。この場合は、改めて農地法の許可を受ける必要はありません。