農地の取得(新規就農)
新規就農者の農地取得
新規就農者が耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第3条にもとづき農業委員会の許可を受けなければなりません。許可要件は次のとおりで、すべてを満たす必要があります。
- 取得者(またはその世帯員)が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。
- 取得者(またはその世帯員)が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。
- 取得者(またはその世帯員)が行う営農が、地域の農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
以下のリンクから農地法第3条の様式等に必要事項を記入し、添付資料とあわせて農業委員会事務局へ提出してください。
https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/46,19077,289,518,html
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