農地の相続税・贈与税の納税猶予制度
農地の相続税・贈与税の納税猶予
納税猶予とは
相続税・・・相続人が農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件の下に、その相続税額のうち一定の税額が納税を猶予されるという制度です。
贈与税・・・農業後継者が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件の下に、その贈与税額のうち一定の税額が納税を猶予されるという制度です。
納税猶予を受ける場合
農業委員会の適格者証明を必要とします。また、納税猶予を受けるには、多くの要件もありますので、手続きについては釜石税務署(電話0193-25-2083)にお問い合わせください。
納税猶予を受けている人は
- 3年目ごとに「継続届出書」の提出が必要です。
- 農地等の譲渡、農業経営の廃止などの場合には、猶予されている税額の全部又は一部を納付することになります。
- 経営移譲年金を受けるため農地等に使用貸借権を設定した場合には、「届出書」の提出が必要です。
- 農地等の交換や買換えの場合には、「承認申請書」の提出が必要です。
- 納税猶予を受けている人が死亡した場合などには、「免除届出書」の提出が必要です。
納税猶予税額を納付しなければならない場合
- 農地等の譲渡や転用などをした場合
- 3年目ごとの「継続届出書」の提出がない場合
- 農業経営を廃止した場合
- 担保の変更などの命令に応じない場合
- 納税猶予を受けることを取りやめる場合等
納税猶予税額が免除される場合
納税猶予を受けている人が死亡した場合等は、相続税や贈与税が免除されますので、速やかに「免除届出書」を税務署に提出してください。
納税猶予制度の詳しい内容については、釜石税務署(電話0193-25-2083)にお問い合わせください。
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