戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。

通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。

年金受給者の方

年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。

「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。

※上記のお知らせが届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合があります。

 変更手続きは、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いてから行ってください。

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構

国民年金第1号被保険者の方

国民年金保険料を口座振替によりお支払いしている場合

「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて下記申出書の提出が必要です。

ケース7:国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき|日本年金機構

国民年金保険料を納付書によりお支払いしている場合

未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。

なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。