国民年金について

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入することになります。

●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者…自営業・農林漁業・学生及び無職の方とその配偶者

第2号被保険者…会社員、公務員など厚生年金に加入している方

第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

●次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入制度)

(1)日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住者

(2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、満額の老齢基礎年金に不足する方

(3)日本国内に住所のある60歳以上75歳未満の人で、受給資格に満たない方(ただし、65歳以上は受給資格ができるまで)

●国民年金の加入と保険料のご案内

5つの動画を目的に応じてご覧いただけます!

国民年金の加入と保険料のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

こんなときは届出を

こんなとき どうする 必要なもの

20歳になったとき

(厚生年金加入者は除く)

令和元年10月以降は届け出不要

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)
  • 退職日のわかるもの(健康保険資格取得喪失証明書等)
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする

配偶者の勤務先での手続きとなります。

勤務先に確認してください。

配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
  • 退職日のわかるもの(健康保険資格取得喪失証明書等)
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
配偶者が会社をかわったとき 引続き第3号被保険者となる手続きをする

配偶者の勤務先での手続きとなります。

勤務先に確認してください。

年金手帳・基礎年金番号通知書を

なくしたとき

再交付の手続きをする
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
    (厚生年金加入中の方は、勤務先での手続きとなります)

※共通の必要なものとして、本人確認書類【写真付き1点(免許証等)もしくは写真なし2点(保険証・年金手帳等)】をお持ちください。

電子申請                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

日本年金機構では、老齢年金請求をはじめ、次の手続きを対象に電子申請サービスを始めています。

サービスを利用すると、24時間いつでも、ご自宅からスマートフォンやパソコンで手続きができます。

対象手続き

  • 年金を受け取る金融機関の変更
  • 扶養親族等申告書
  • 源泉徴収票の再交付
  • 国民年金資格取得の届出
  • 国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例申請

(注) 利用できる方には条件があります。詳しくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください

年金の請求手続きに関する電子申請サービスのご案内|日本年金機構

年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスのご案内|日本年金機構

国民年金に関する電子申請|日本年金機構

問い合わせ

日本年金機構花巻年金事務所 (☎0198-23-3351) 

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。

通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。

年金受給者の方

年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が日本年金機構から送付されます。

「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。

※上記のお知らせが届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合があります。

 変更手続きは、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いてから行ってください。

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構

国民年金第1号被保険者の方

国民年金保険料を口座振替によりお支払いしている場合

「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて下記申出書の提出が必要です。

ケース7:国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき|日本年金機構

国民年金保険料を納付書によりお支払いしている場合

未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。

なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。

お問い合わせ

◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線145)

◎宮守総合支所/市民窓口担当 TEL 67-2111(代表)