国民年金について

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入することになります。

●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者…自営業・農林漁業・学生及び無職の方とその配偶者

第2号被保険者…会社員、公務員など厚生年金に加入している方

第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

●次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入制度)

(1)日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住者

(2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、満額の老齢基礎年金に不足する方

(3)日本国内に住所のある60歳以上75歳未満の人で、受給資格に満たない方(ただし、65歳以上は受給資格ができるまで)

●国民年金の加入と保険料のご案内

5つの動画を目的に応じてご覧いただけます!

国民年金の加入と保険料のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

こんなときは届出を

こんなとき どうする 必要なもの

20歳になったとき

(厚生年金加入者は除く)

令和元年10月以降は届け出不要

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)
  • 退職日のわかるもの(健康保険資格取得喪失証明書等)
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする

配偶者の勤務先での手続きとなります。

勤務先に確認してください。

配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
  • 退職日のわかるもの(健康保険資格取得喪失証明書等)
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
配偶者が会社をかわったとき 引続き第3号被保険者となる手続きをする

配偶者の勤務先での手続きとなります。

勤務先に確認してください。

年金手帳・基礎年金番号通知書を

なくしたとき

再交付の手続きをする
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
    (厚生年金加入中の方は、勤務先での手続きとなります)

※共通の必要なものとして、本人確認書類【写真付き1点(免許証等)もしくは写真なし2点(保険証・年金手帳等)】をお持ちください。

電子申請                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

日本年金機構では、老齢年金請求をはじめ、次の手続きを対象に電子申請サービスを始めています。

サービスを利用すると、24時間いつでも、ご自宅からスマートフォンやパソコンで手続きができます。

対象手続き

  • 年金を受け取る金融機関の変更
  • 扶養親族等申告書
  • 源泉徴収票の再交付
  • 国民年金資格取得の届出
  • 国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例申請

(注) 利用できる方には条件があります。詳しくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください

年金の請求手続きに関する電子申請サービスのご案内|日本年金機構

年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスのご案内|日本年金機構

国民年金に関する電子申請|日本年金機構

問い合わせ

◎日本年金機構花巻年金事務所 TEL 0198-23-3351(代表)

お問い合わせ

◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線145)

◎宮守総合支所/市民窓口担当 TEL 67-2111(代表)