主な届出
国民年金について
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入することになります。
●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者…自営業・農林漁業・学生及び無職の方とその配偶者
第2号被保険者…会社員、公務員など厚生年金に加入している方
第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
●次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入制度)
(1)日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住者
(2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、満額の老齢基礎年金に不足する方
(3)日本国内に住所のある60歳以上75歳未満の人で、受給資格に満たない方(ただし、65歳以上は受給資格ができるまで)
こんなときは届出を
こんなとき | どうする | 必要なもの |
20歳になったとき (厚生年金加入者は除く) |
国民年金に加入の手続きをする |
・印鑑
|
会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) |
・印鑑 ・年金手帳 ・退職日の分かるもの (健康保険資格喪失証明書等) |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先での手続きとなります。 勤務先に確認してください。 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
・印鑑 ・年金手帳 ・退職日の分かるもの (健康保険資格喪失証明書等) |
配偶者が会社をかわったとき | 引続き第3号被保険者となる手続きをする |
配偶者の勤務先での手続きとなります。 勤務先に確認してください。 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする |
・印鑑 (厚生年金加入中の方は、 勤務先での手続きとなります) |
※共通の必要なものとして、マイナンバー通知カードまたは個人番号カードと本人確認書類(写真付き1点(免許証等)もしくは写真なし(保険証・年金手帳等)をお持ちください。

登録日: 2005年8月9日 /
更新日: 2018年4月23日