老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

◎支給要件

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢年金が支給されます。

合算対象期間|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

◎支給開始年齢

原則65歳からですが、60歳からの減額された年金の繰上げ支給や、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。

年金の繰上げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

◎支給要件

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること。
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
  2. 一定の障害の状態にあること。
  3. 保険料納付要件を満たしていること。

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料の納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

注意

この制度は、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

◎支給の対象となる方

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等に加入または受給等していた方の配偶者
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

上記1および2に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

国民年金の被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

◎支給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

ただし、死亡した者について、保険料納付期間、免除期間が加入期間の3分の2以上あること。

◎支給の対象となる方

死亡した者によって生計を維持されていた、

  1. 子のある配偶者

※子とは次の者に限ります。

  • 18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

年金を受給している方が死亡したとき

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

※亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。

◎未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他(1~6以外の2親等内の親族)

以上の優先順位で受け取ることができます。

国民年金被保険者の独自給付

寡婦年金

寡婦年金を受けるとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

◎支給要件

保険料納付期間、免除期間が10年以上ある夫が死亡したとき。(ただし、障害基礎年金、老齢基礎年金の受給者は除く。)

◎支給の対象となる方

10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

死亡一時金を受けるとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

◎支給要件

3年以上国民年金をかけていた人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく亡くなったとき。

◎支給の対象となる方

亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹 

以上の中で優先順位が高い方。

お問い合わせ

※障害基礎年金に係る相談・手続きで来庁を予定されている方は、事前にお電話にてご連絡いただくようご協力をお願いいたします。

◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線145)

◎宮守総合支所/市民窓口担当 TEL 67-2111(代表)