国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,520円です。(令和5年度)

国民年金保険料|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

月額保険料に400円上乗せをして納めることによって、将来の年金額を増額することができます。

付加保険料の納付|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日本年金機構から国民年金保険料納付書が郵送されますので、納め忘れのないようにお願いします。

なお、保険料をまとめて前払いすると、割引が適用される国民年金前納割引制度があります。

 

保険料の納め方

納付書以外にも、申請することにより口座振替やクレジットカード納付をご利用いただけます。

口座振替でのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

クレジットカードでのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

納付書でのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

スマートフォンアプリでのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

保険料を納めることが経済的に難しいとき・・

保険料免除・納付猶予制度を利用してください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

◎未納のままにしないで、ご相談ください。

保険料を未納にするのと免除を受けるのとでは、将来、年金を受け取るときに大きく違います。思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められない場合や学生で納められない場合は、申請をしてください。 承認されると保険料が免除または納付猶予されます。

◎申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)または個人番号カード
  • 印鑑
  • 失業中の方は離職票または雇用保険受給者証
  • 学生の場合は学生証の写しまたは在学証明書(原本)
  • 本人確認書類(写真付き1点(免許証等)もしくは写真なし2点(保険証・年金手帳等)

注意

申請は、世帯の所得状況等を調べるため税金の申告をしている人しかできません。

免除制度の種類

◎保険料免除制度

○所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

◎保険料納付猶予制度

○20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

○猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

○猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。

◎学生納付特例制度

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

○日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(注1)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(※1)
各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(※2)
海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。

学生納付特例対象校一覧|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

○納付特例期間は、年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。

満額の年金を受け取るために

保険料の免除期間や若年者猶予期間の保険料には、10年以内であればさかのぼって納めることができる「追納」制度があります。追納するとその期間は保険料を納めた期間となり、将来受け取る年金が増額されます。

保険料を追納する場合、免除を受けた年度から2年1か月を経過した分は、免除当時の保険料に経過期間に応じた加算料が上乗せされます。

国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、「国民年金保険料免除申請」が可能となりました。また、学生についても「学生納付特例」が可能です。

申請書のダウンロードはこちらから

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

お問い合わせ

◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線145)

◎宮守総合支所/市民窓口担当 TEL 67-2111(代表)