※この手続は、法務局で行う必要があります。

制度の概要

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言で作成された遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管する制度で、遺言者の手続と相続人等の手続があります。

詳細は以下のURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(法務省ホームページに移行します)

法務局パンフレット1

法務局パンフレット2