非自発的失業者に係る軽減措置
非自発的失業者に係る軽減措置について
倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)で、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者の国民健康保険税について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間は、前年の所得のうち給与所得を3分の1として算定し、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を用います。
対象者
対象となるのは、以下の条件のいずれにも当てはまる方です。
- 国民健康保険に加入している方
- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のうち、離職理由コードが以下の番号に当てはまる方
離職理由確認方法
- 「雇用保険受給資格者証」の、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
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対象となる理由コード
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特定受給資格者
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「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」
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特定理由離職者
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「23」 「33」 「34」
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※特定受給資格者とは…倒産解雇等の事業主都合により離職した方
※特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した方
※雇用保険受給資格者証に関する質問等はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。
軽減期間
- 離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までです。
期間例
- 離職日 令和6年3月30日の場合 ⇒ 軽減期間 令和6年3月~令和7年3月
- 離職日 令和6年3月31日の場合 ⇒ 軽減期間 令和6年4月~令和8年3月
- 離職日 令和6年6月20日の場合 ⇒ 軽減期間 令和6年6月~令和8年3月
国民健康保険税の算定方法
- 前年の給与所得を3分の1として算定します。ただし、対象となる所得は、非自発的失業者の給与所得のみです。
軽減判定
- 軽減判定についても給与所得を3分の1として算定した結果で行います。
申請について
- 市役所税務課及び宮守総合支所窓口で受付しています。
必要書類等
- 雇用保険受給資格者証
- 印かん
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
その他
- 制度適用時に64歳だった方が、65歳になった場合も本制度の適用となります。
- 本制度の対象の方で、軽減期間内に再就職したが会社等の社会保険に加入せず、国民健康保険に継続加入する場合も本制度の適用となります。
- 給与所得以外の方、65歳以上で離職した方又は雇用保険適用外の方などで、所得が減少し、生活困窮となった場合など、非自発的失業者の対象とならない方については、その所得状況等を勘案し、別途、対応する場合があります。詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133
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