税額の計算 

 国民健康保険税の計算方法は、次のとおりです。

  • 医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分=国民健康保険税額

 各分野の計算方法については下記のとおりです。

医療給付費分

  1. 算定対象:被保険者全員
  2. 賦課限度額:65万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 7.60%
  • 均等割額 被保険者数× 23,000円
  • 平等割額 1世帯あたり 19,000円

後期高齢者支援金分

  1. 算定対象:被保険者全員
  2. 賦課限度額:24万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 2.50%
  • 均等割額 被保険者数× 8,800円
  • 平等割額 1世帯あたり 5,800円

介護納付金分

  1. 算定対象:介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
  2. 賦課限度額:17万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 2.20%
  • 均等割額 被保険者数× 8,600円
  • 平等割額 1世帯あたり 5,000円

税額の計算例

【世帯主と妻、子の3人が国民健康保険に加入している場合】

世帯員(3人) 年齢 区分 収入金額 所得金額
世帯主 70歳 年金 2,000,000円 900,000円
67歳 年金 900,000円 0円
42歳 給与 3,000,000円 2,020,000円
 
 医療給付費分の計算
所得割額 
 世帯主 課税対象額(900,000円-430,000円)×7.60%=35,720円
 妻 課税対象額0円×7.60%=0円
 子 課税対象額(2,020,000円-430,000円)×7.60%=120,840円
 合計 35,720円+120,840円=156,560円 
均等割額 
 3人×23,000円=69,000円 
平等割額 
 1世帯×19,000円=19,000 
合計
 244,560円≒244,500円100円未満切捨て)
 
 同様に「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」を計算し、3分野の合計が1世帯あたりの国民健康保険税となります。

税額の試算

 国民健康保険税の試算をご希望の方は、税務課課税係までお問い合わせください。その際、以下の資料等が必要となります。
  1. 加入者予定者全員の個人情報(氏名、生年月日)
  2. 収入がある加入予定者全員の『確定申告書』の控えまたは源泉徴収票等、収入または所得金額の分かる書類
  3. 窓口にご来場いただく方の本人確認ができる写真付き書類(マイナンバーカード、免許証など)
 ※試算段階でお伝えする税額は、あくまで概算です。正式な税額は後日通知いたします。
 ※お電話にて照会いただく場合は、「1」及び「2」の資料等をご用意ください。
 
【所得割額計算の注意事項
  • 分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
  • 確定申告をすることを選択した株式等にかかる譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
  • 譲渡所得は、特別控除の適用があります。
  • 退職所得は、課税対象ではありません。
  • 免税牛(肉用牛)を売却した場合の所得は、国民健康保険税においては免除されず、課税対象所得になります。
問い合わせ先 総務企画部税務課 課税係 TEL 0198-62-2111(代表) 内線 132・133