国民健康保険税の概要
国民健康保険税の概要
- 国民健康保険税は、国民健康保険制度等の財源として、毎年7月に世帯毎に課税されます。
- 税額は4分野(医療分、支援金分、介護分、子ども分)の合計です。
- 4分野それぞれで、所得割額・均等割額・平等割額が計算されます。
- 国民健康保険に加入されている方1名ごとに4分野の税額を計算し、国保加入世帯員全員の合計が世帯の税額となります。
- 国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、納税義務者名は世帯主となります。(世帯主が他の保険に加入している場合でも同様です。)そのため、納付書や通知は世帯主宛に送付されます。
- 各年度の税額は、4月1日から翌年3月31日まで国民健康保険に加入しているものとして計算します。年度途中で加入や離脱があった場合は、月割りにより再計算します。
【用語の説明】
- 医療分(基礎課税額)…国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源
- 支援金分(後期高齢者支援金等課税額)…後期高齢者医療制度を支援するための財源
- 介護分(介護納付課税額)…介護保険に充てる財源
- 子ども分(子ども・子育て支援納付金課税額)…子ども・子育て支援の拡充に充てる財源
- 所得割額…国保に加入する世帯員の所得に応じた税額
- 均等割額…国保に加入する世帯員数に応じた税額
- 平等割額…1世帯の基本の税額
税率と限度額
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
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医療分
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7.70%
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24,800円
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19,000円
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670,000円
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支援金分
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2.80%
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9,800円
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5,800円
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260,000円
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介護分
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2.60%
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9,200円
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5,000円
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170,000円
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| 子ども分 | 0.34% | 1,200円 | 1,000円 | 30,000円 |
※所得割額は前年の所得に応じて変動する。
※介護分は40~65歳の加入者が対象。
※子ども分の均等割は18歳未満は免除となり、18歳以上でプラス40円負担する。
【参考】
国民健康保険制度について 遠野市HPリンク(国民健康保険制度の仕組み)
国民健康保険税について 令和8年度遠野市国民健康保険税について.pdf [ 359 KB pdfファイル]
子ども・子育て支援金制度について 厚生労働省HPリンク(子ども・子育て支援金制度について)
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133
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