国民健康保険税の概要

  1. 国民健康保険税は、国民健康保険制度等の財源として、毎年7月に世帯毎に課税されます。
  2. 税額は3分野(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)の合計です。
  3. 3分野それぞれで、所得割額・均等割額・平等割額 が計算されます。(前年の所得に応じて税額は変動します)
  4. 国民健康保険に加入されている方1名ごとに3分野の税額を計算し、国保加入世帯員全員の合計が世帯の税額となります。
  5. 国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、納税義務者名は世帯主となります。(世帯主が他の保険に加入している場合でも同様です。)そのため、納付書や通知は世帯主宛に送付されます。
  6. 各年度の税額は、4月1日から翌年3月31日まで国民健康保険に加入しているものとして計算します。年度途中で加入や離脱があった場合は、月割りにより再計算します。

【用語の説明】

  • 医療給付費分…国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源
  • 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支援するための財源
  • 介護納付金分…介護保険に充てる財源(40歳以上、64歳までの方に課税されます。)
  • 所得割額…国保に加入する世帯員の所得に応じた税額
  • 均等割額…国保に加入する世帯員数に応じた税額
  • 平等割額…1世帯の基本の税額

税率と限度額

区分 所得割 均等割 平等割 限度額
医療給付費分 7.60% 23,000円

19,000円

650,000円
後期高齢者支援金等分
2.50% 8,800円 5,800円 240,000円
介護納付金分
(40~64歳)
2.20% 8,600円 5,000円 170,000円

国民健康保険制度については、こちらをご覧ください。国保のページへ

 

お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133