国民健康保険税の概要

  1. 国民健康保険税は、国民健康保険制度等の財源として、毎年7月に世帯毎に課税されます。
  2. 税額は4分野(医療分、支援金分、介護分、子ども分)の合計です。
  3. 4分野それぞれで、所得割額・均等割額・平等割額が計算されます。
  4. 国民健康保険に加入されている方1名ごとに4分野の税額を計算し、国保加入世帯員全員の合計が世帯の税額となります。
  5. 国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、納税義務者名は世帯主となります。(世帯主が他の保険に加入している場合でも同様です。)そのため、納付書や通知は世帯主宛に送付されます。
  6. 各年度の税額は、4月1日から翌年3月31日まで国民健康保険に加入しているものとして計算します。年度途中で加入や離脱があった場合は、月割りにより再計算します。

【用語の説明】

  • 医療分(基礎課税額)…国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源
  • 支援金分(後期高齢者支援金等課税額)…後期高齢者医療制度を支援するための財源
  • 介護分(介護納付課税額)…介護保険に充てる財源
  • 子ども分(子ども・子育て支援納付金課税額)…子ども・子育て支援の拡充に充てる財源
  • 所得割額…国保に加入する世帯員の所得に応じた税額
  • 均等割額…国保に加入する世帯員数に応じた税額
  • 平等割額…1世帯の基本の税額

税率と限度額

区分 所得割額 均等割額 平等割額 限度額
医療分
7.70%
24,800円
19,000円
670,000円
支援金分
2.80%
9,800円
5,800円
260,000円
介護分
2.60%
9,200円
5,000円
170,000円
子ども分 0.34% 1,200円 1,000円 30,000円
 
※所得割額は前年の所得に応じて変動する。
※介護分は40~65歳の加入者が対象。
※子ども分の均等割は18歳未満は免除となり、18歳以上でプラス40円負担する。
 
【参考】
 国民健康保険制度について 遠野市HPリンク(国民健康保険制度の仕組み)
 子ども・子育て支援金制度について 厚生労働省HPリンク(子ども・子育て支援金制度について)
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133