転入の際の主な手続き

転入届の窓口

  • 市役所とぴあ庁舎市民課
  • 宮守総合支所

届出ができる方

  • 転入する本人
  • 転入する本人が属しようとする世帯の世帯主
    転入する本人と転入先の世帯が同一世帯の方
  • 転入する本人が未成年などの場合、その法定代理人
  • 代理人(転入する本人からの委任状が必要)

届出の際に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地が発行する証明書)
    マイナポータルで転入手続きの予約を行った方は不要(ただし、必ずマイナンバーカードををお持ちください)
  • 転入する方全員のマイナンバーカード
  • 窓口に来た方を確認できる書類
    【写真付きの身分証明書】
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
    【写真付きの身分証明書をお持ちでない方は下記から2点】
    被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、学生証 など
  • 委任状(代理人の場合)

ご注意いただく点

  • 転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に行ってください。(住み始める予定日での手続きはできません。)
  • 住み始めてから転入届をするまでの期間が14日を超えた場合、過料等に処せられる場合もあります。