死亡届

概要 死亡の際に必要となる届出です。
火葬許可証も交付しますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所 遠野市役所/市民課
宮守総合支所
必要なもの

医師の死亡診断書か死体検案書

問い合わせ先
  • 遠野市役所/市民課
    電話:0198-62-2111(代表)
  • 宮守総合支所
    電話:0198-67-2111(代表)

遺族基礎年金

概要 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を同一にしていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。

<受給要件>

  1. 保険料納付済期間・全額免除期間・半額免除納付済期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること(または死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)
  2. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
  3. 老齢基礎年金を受けている方
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)

寡婦年金

概要 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)

死亡一時金

概要 つぎの要件を満たした場合に受給できます。
  1. 第1号被保険者の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します)
  2. 遺族基礎年金に該当しないとき
  3. 寡婦年金を受給しないとき
  4. 死亡当時生計を同一にしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいるとき
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)