特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請)について

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護のサービスを利用される方は、施設サービス費の自己負担分(1割~3割)に加え、食費・居住費・日常生活費が自己負担となります。

食費・居住費について、所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担額の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

「特定入所者介護サービス費」の給付を受けるためには、市への介護保険負担限度額認定申請が必要です。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)及び要件

所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費(滞在費)
 
食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
 

・生活保護受給者の方等

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(※)の合計が80万円以下の方

※障害年金・遺族年金等も勘案

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490円

(420円)

370円 820円 490円

390円

【600円】

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(※)の合計が80万円超え120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

650円

【1,000円】

世帯全員が市区町村民税非課税で、上記に該当しない方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

1,360円

【1,300円】

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

 その他要件等
  • 別世帯であっても配偶者が住民税非課税であること。(配偶者の範囲は内縁関係も含みます。)
  • 預貯金等の資産とは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものをいいます。(例:預金・定期預金・投資信託・金・銀等)
  • 2号被保険者(40歳から64歳までの方)は所得の状況に係らず預貯金等の資産が、単身で1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)であれば支給対象となります。
  • 不正受給に対しては、給付額の返還に加えて、加算金が課される場合があります。
 申請書類等

(1)介護保険負担限度額認定申請書(様式第36号).docx [26KB docxファイル]

(2)預貯金等の資産状況申告のため、その金額が確認できる書類の写し(通帳、定期預金証書等)

※申請の際は直近の預金残高がわかるように、記帳したうえで2ヶ月前までの通帳の写しを添付してください。

※定期預金証書、株券、国債等その他については、金額等がわかる書類の写しを添付してください。

(4)非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等)】の「年金振込通知書」又は「年金支払通知書」の写し

※被保険者本人の個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等が必要となります。)

有効期間等
  • 毎年8月中に申請いただいた方は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
  • 9月1日以降に申請いただいた場合は、申請日の属する月の1日からの適用となります。

介護保険負担限度額認定申請(特例減額措置)について

世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)や世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である方は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりませんが、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設のユニット型個室などを利用し、食費・居住費を負担することによって、在宅で生活する配偶者の方が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて、食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。

市への申請を行い、次の要件等を全て満たしている場合、その期間について特例減額措置の該当となります。

要件等

(1)属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなします。(2)~(6)まで同じ)

(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担

(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下

(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下

(5)全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

 申請書類等

(1)介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用).docx [28KB docxファイル]

(2)預貯金等の資産状況申告のため、その金額が確認できる書類の写し(通帳、定期預金証書等)

※申請の際は直近の預金残高がわかるように、記帳したうえで1年前までの通帳の写しを添付してください。

※定期預金証書、株券、国債等その他については、金額等がわかる書類の写しを添付してください。

(3)非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等)】の「年金振込通知書」又は「年金支払通知書」の写し

※被保険者本人の個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等が必要となります。)