自己負担割合と負担の軽減

介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割を支払います。

自己負担が大きく(重く)なったときや、所得の低い方には負担を軽減する制度もあります。

負担割合証

介護保険負担割合証 [36KB pdfファイル]は、介護保険のサービスを利用する際に、利用者の自己負担割合を事業者が確認するために必要となります。

○平成27年8月1日以降に要介護認定を受け介護サービスを利用されている方、又はサービスの利用はないが要介護認定を受けている方については、介護保険負担割合証を交付しています。

○有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。なお、始期については8月1日以降に新たに要介護認定を受けた方は認定を受けた日からとなります。

※毎年7月1日時点で要介護認定を受けている方については、7月中旬に次の有効期間の負担割合証を発行して送付しますが、発送日以降に新たに認定を受ける方、更新申請及び区分変更申請中の方でまだ認定になっていない方については、認定後に次の有効期間の負担割合証が交付されます。

○介護サービスの利用のない方、要介護認定を受けていない方については、介護保険負担割合証は交付されていません。

○負担割合(1割、2割または3割)は、前年の合計所得金額に応じて決定されます。詳しくはこちらをご覧ください。

負担割合 [269KB pdfファイル]  

要介護度別のサービスの利用限度額(1ヶ月)

要介護度ごとに1カ月に1割または2割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

要介護度 利用限度額 自己負担(1割の場合)
事業対象者 50,320円 5,032円
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

●上記の限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
    → 年間10万円<自己負担1万円または2万円>
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
    → 20万円(同一住宅)<自己負担2万円または4万円>
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
    → 医師の場合は1回5,140円(月2回まで)
    <自己負担514円または1,028円>など

●施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)