令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60km→時速30kmへ引き下げられます。

 「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!.pdf [ 453 KB pdfファイル]

 以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60kmです

  1.  道路標識又は道路標示による中央線又は車輛通行帯が設けられている一般道路
  2.  道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
  3.  高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4.  自動車専用道路

 

 詳細は岩手県警察公式ホームページをご確認ください。

 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます|岩手県警察公式ホームページ