工事現場等における少量危険物貯蔵取扱所の特例基準について
工事現場等(イベント会場、災害現場等を含む)において、可搬形発電設備の軽油内蔵タンク容量の合計が200リットル以上、1,000リットル未満(以下、「少量危険物」という。)となる場合は遠野市火災予防条例の規制の対象となり少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要です。
また、工事現場において、ローリーから重機に1日の軽油等の給油量の合計が少量危険物に該当する場合も同様に遠野市火災予防条例の規制対象となり少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要です。
〇可搬形発電設備の設置又は工事現場でのローリーから重機に直接給油を行う工事を開始する場合
様式第19号 少量危険物貯蔵取扱い届出書.docx [ 18 KB docxファイル]
様式第19号 少量危険物貯蔵取扱い届出書.pdf [ 71 KB pdfファイル]
様式第19号 少量危険物貯蔵取扱い届出書(可搬形発電設備の設置記入例).pdf [ 101 KB pdfファイル]
様式第19号 少量危険物貯蔵取扱い届出書(ローリーから重機に直接給油記入例).pdf [ 106 KB pdfファイル]
〇上記の設置又は工事現場での給油エリアがが変更になる場合や設置又は工事期間が1年を超える場合
様式第20号 少量危険物貯蔵取扱い変更届出書.docx [ 18 KB docxファイル]
様式第20号 少量危険物貯蔵取扱い変更届出書.pdf [ 63 KB pdfファイル]
〇上記設置又は工事現場でのローリーから重機に直接給油を行う工事が終了する場合
様式第21号 少量危険物貯蔵取扱い廃止届出書.docx [ 18 KB docxファイル]
様式第21号 少量危険物貯蔵取扱い廃止届出書.pdf [ 69 KB pdfファイル]
各特例基準の詳細については下記をご覧ください。
工事現場等に設置される可搬形発電設備の一時貯蔵等に関する特例基準について
工事現場等(イベント会場、災害現場等を含む)において、適用要件を満たしている場合は、遠野市火災予防条例(以下「条例」という。)第34条の3に規定する基準の特例を適用して、工事現場等に設置される可搬形発電設備の一時貯蔵等を行うことができます。
工事現場等に設置される可搬形発電設備の一時貯蔵等に関する特例基準について.pdf [ 341 KB pdfファイル]
工事現場でローリーから重機に直接給油する一時貯蔵等に関する特例基準について
工事現場でローリーから重機に直接給油する一時貯蔵等を行う場合で適用要件を満たしている場合は、遠野市火災予防条例(以下「条例」という。)第34条の3に規定する基準の特例を適用して、工事現場の同一場所で1日の給油量が少量危険物に該当する量の軽油等を、ローリーから重機に直接給油する一時貯蔵等を行うことができます。
工事現場でローリーから重機に直接給油する一時貯蔵等に関する特例基準について.pdf [ 144 KB pdfファイル]
連絡先
遠野市消防本部消防総務課保安係(電話62-2119)