特例措置-2

農家民宿や農園レストランなどを開業し、原料となる米を自ら栽培している農業者は、自家製の酒類の製造ができます。

特定農業者による濁酒の製造事業(酒税法の特例)

 

特定事業の名称: 特定農業者による濁酒の製造事業(707)

農村滞在型余暇活動の一環として、農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として濁酒を製造し、提供するため、当該特区計画において本事業の実施主体が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、濁酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準[年間6キロリットル])の規定は、適用しない。

自家製酒類の製造免許

濁酒製造免許の手引き(外部リンク)申請書の作成マニュアル(外部リンク)は、 国税庁(外部リンク)酒類関係情報(外部リンク)で紹介されています。