遠野市子育て応援在宅育児支援金についてお知らせします

遠野市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、生後8週間から3歳に満たない第2子以降の児童を、保育所等を利用しないで在宅で育児している世帯について支援金を給付します。

支援金の受給要件について

令和6年4月1日以降において、次の(1)、(2)のすべての要件に該当する場合、支援金を受給することができます。

(1)支給対象児童

  • 遠野市内に住民登録していること
  • 高等学校卒業までの児童のうち、第2子以降で、生後8週間を超え、3歳未満であること
  • 保育所等を利用していないこと

(2)支給対象者(保護者・申請者)

  • 遠野市内に住民登録していること
  • 支給対象児童と同居し、在宅で育児していること
  • 生活保護法による保護を受けていないこと
  • 育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)を受給していないこと
  • 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

支援金の額

支給対象児童1人当たり 月額10,000円 

支給期間

支給対象児童が生後8週間を超えた月の翌月から3歳に到達する月まで
※誕生日の前日が年齢到達日となりますので、誕生日が1日の場合は前月までが支給対象期間となります。

支給申請手続き

次の書類等を、市子育て支援課に提出してください。
なお、当該年度分の申請は3月10日(閉庁日の場合は前日)までに提出する必要がありますので、ご注意願います。

(1)遠野市子育て応援在宅育児支援金支給申請書(様式第1号)
様式第1号.pdf [ 77 KB pdfファイル]
様式第1号.docx [ 23 KB docxファイル]
(2)育児休業給付金等申請状況証明書(様式第2号)(ひとり親を除き両親分を提出。自営業、無職の場合提出不要)
様式第2号.pdf [ 40 KB pdfファイル]
様式第2号.docx [ 18 KB docxファイル]
(3)健康保険証写し(申請者、配偶者及び対象児童)
(4)申請者と対象児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(5)対象児童が属する世帯内の第2子以降であることが住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(6)児童手当等を市町村以外から受給している場合(公務員など)は、児童にかかる児童手当等の受給を証明する書類
(7)振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)

支給申請変更届

支給申請内容に変更が生じたときは、次の書類を提出してください。

(1)遠野市子育て応援在宅育児支援金支給申請変更届出書(様式第4号)
様式第4号.pdf [ 41 KB pdfファイル]
様式第4号.docx [ 18 KB docxファイル]
(2)変更内容を確認できるもの

支給時期

支援金は次のとおり年2回支給します。

  • 4月~9月分 9月支給(申請書提出期限 8月31日)
  • 10月~翌年3月分 3月支給(申請書提出期限 3月10日)

4月~9月分の支給申請書の提出が9月以降となった場合は、3月にまとめて支給することとなります。
また、8月31日、3月10日が閉庁日の場合は、前日が申請書提出期限となります。

申請窓口

〒028-0515
遠野市東舘町8番12号 元気わらすっこセンター1階

遠野市健康福祉部健康福祉の里子育て支援課 児童家庭係
電話0198-62-0189(直通)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除きます)