令和7年度保育所・認定こども園・幼稚園利用申込のご案内
令和7年度の保育所・認定こども園・幼稚園の利用申込受付を下記により行います。
詳しくは、令和7年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内(保育所等利用申込案内).pdf [ 2590 KB pdfファイル]をご覧ください。
1.令和7年4月からの利用申込について
受付期間及び受付場所は次のとおりです。
【一次募集】
日時:令和6年12月2日(月)~20日(金)9時~17時
※郵送提出の場合は必着でお願いします。
場所:子育て支援課、宮守総合支所福祉担当、市内各保育園・認定こども園・幼稚園
※上記期間に申込できなかった場合は、子育て支援課にお問い合わせください。
※住所地以外の保育所等を利用する場合
遠野市外に住所を置いたまま、里帰り出産等の理由で遠野市内の保育所等を利用する場合は、現在お住まいの市区町村の保育園担当に申込みが必要となります。
また、遠野市に住民票のある方が、遠野市外の保育所等を利用する場合は、保育所等のある市区町村に協議が必要となりますので、子育て支援課にお問合せください。
2.令和7年5月以降の利用申込について
保育所等の利用を希望する月の前月15日の12時までに申込みしてください。15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が申込締切日となります。
なお、緊急に保育が必要な場合や、転入・転出に伴う利用、現住所のまま他市区町村の保育所等を利用する場合は、子育て支援課にお問い合わせください。
【入所申込受付場所】
- 子育て支援課
- 市内の各保育所、認定こども園、幼稚園
- 宮守総合支所福祉担当
3.利用申込関係書類について
○施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書のことです)
○保育の必要な事由を確認する書類(就労証明書、看護証明書等)が必要です。
入所申込みに必要な書類は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
◎施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書)
保育所、認定こども園の利用の仕方(保育・教育の別、保育時間等)を決める「教育・保育給付認定申請」と、利用する保育所等を決める「入所申込」を兼ねた書類として「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書」を提出してください。
入所を希望する児童1名につき、1部提出する必要があります。
「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書」.pdf [ 224 KB pdfファイル]」
「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書」【記入例】.pdf [ 183 KB pdfファイル]
「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書」.docx [ 37 KB docxファイル]」
申込書の書き方については、令和7年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内の8~9ページをご覧ください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入した申込書は、番号確認及び身元確認が必要となりますので、直接、子育て支援課窓口に提出してください。
◎保育の必要な事由を確認する書類
下記により、父、母、65歳未満で同居している家族について提出する必要があります。
(1)就労等の場合
「就労証明書」.pdf [ 195 KB pdfファイル](お勤めの方、自営業や農業の方、内職の方、育児休業中の方)
「就労証明書」【記入例】.pdf [ 88 KB pdfファイル]
「就労証明書」【記載要領】.pdf [ 84 KB pdfファイル]
「就労証明書」.xlsx [ 82 KB xlsxファイル]
必要事項が記載されていれば、会社等任意様式でも証明が可能です。
(2)出産の前後である場合
出産予定証明書又は、母子健康手帳の母の氏名及び分娩予定日を記載しているページ(遠野市の母子手帳の場合は1ページ及び4ページ)の写しを提出してください。
(3)病気又は負傷している場合
「診断書」.pdf [ 52 KB pdfファイル]」又は病状の分かる資料を提出してください。医療機関から診断書を発行してもらう際は文書料がかかります。
(4)障がい者である場合
障害者手帳等の写しを提出してください。
(5)病人の看護等をしている場合
「介護申告書」.docx [ 21 KB docxファイル]」
(6)求職活動中である場合
「求職活動申告書」.pdf [ 74 KB pdfファイル]
「求職活動申告書」.xlsx [ 18 KB xlsxファイル]
(7)いずれもあてはまらない場合
子育て支援課までお問い合わせください。
利用申込に必要な書類の詳細については、令和7年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育及認定・利用申込案内 の7ページをご覧ください。
4.保育料の無償化について
(1)対象者及び利用料
ア 世帯の所得に関係なく、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されています。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(注)幼稚園については入園できる時期にあわせて、満3歳から対象となります。
イ 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
- 令和5年度から、子どもが2人以上の世帯の場合、負担軽減の観点から第2子以降の保育料が無償化されています。
ウ 幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育も無償化の対象となります。
- 無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
エ 認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター事業等も無償化の対象となります。
- 無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、子育て支援課にご確認ください。
オ 就学前の児童発達支援等の福祉サービスを利用する3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
- 福祉サービスの詳細については、子育て支援課にご確認ください。
詳しくは、「幼児教育保育無償化説明資料」.pdf [ 240 KB pdfファイル]」をご覧ください。
(2)幼児教育無償化に伴う副食費の取り扱いについて
副食費(おかず代やおやつ代)については、遠野市独自の助成事業により、市内在住の3歳から5歳児クラスの副食費を無償化します。なお、副食費に係る保護者の手続きはありません。
【対象児別の食事代の取り扱い表】
区分 | 内容 | |
0~2歳児クラス | 主食費 | 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い |
副食費 | 保育料に含まれています | |
3~5歳児クラス | 主食費 | 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い |
副食費 | 保護者の負担はありません |
【副食費の免除及び助成対象】
対象区分 | 免除(助成)対象者 |
国の免除対象 | (1)年収360万円未満相当世帯の子ども |
(2)全所得階層の第3子以降の子ども | |
市の助成対象 | (3)上記(1)・(2)以外 |