令和6年度の保育所・認定こども園・幼稚園の利用申込受付を下記により行います。

詳しくは、令和6年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内(保育園等利用申込案内).pdf [ 1984 KB pdfファイル]をご覧ください。

(※令和5年度の途中入所は、令和5年度保育所・認定こども園・幼稚園_教育・保育給付認定・利用申込案内(保育園等利用申込案内).pdf [ 2020 KB pdfファイル]をご覧ください。)

1.令和6年4月からの利用申込について

受付期間及び受付場所は次のとおりです。

【一次募集】
日時:令和5年12月4日(月)~22日(金)9時~17時
※郵送提出の場合は必着でお願いします。

場所:子育て支援課、宮守総合支所福祉担当、市内各保育園・認定こども園・幼稚園 

※上記期間に申込できなかった場合は、子育て支援課にお問い合わせください。

※住所地以外の保育所等を利用する場合

遠野市外に住所を置いたまま、里帰り出産等の理由で遠野市内の保育所等を利用する場合は、現在お住まいの市区町村の保育園担当に申込みが必要となります。

また、遠野市に住民票のある方が、遠野市外の保育所等を利用する場合は、保育所等のある市区町村に協議が必要となりますので、子育て支援課にお問合せください。

2.令和6年5月以降の利用申込について

保育所等の利用を希望する月の前月15日の12時までに申込みしてください。15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が申込締切日となります。

なお、緊急に保育が必要な場合や、転入・転出に伴う利用、現住所のまま他市区町村の保育所等を利用する場合は、子育て支援課にお問い合わせください。

【入所申込受付場所】

  • 子育て支援課
  • 市内の各保育所、認定こども園、幼稚園
  • 宮守総合支所福祉担当 

3.利用申込関係書類について

施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書のことです)
保育の必要な事由を確認する書類(在職証明、看護証明書等)が必要です。

入所申込みに必要な書類は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

◎施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書)

保育所、認定こども園の利用の仕方(保育・教育の別、保育時間等)を決める「教育・保育給付認定申請」と、利用する保育所等を決める「入所申込」を兼ねた書類として「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書」を提出してください。

入所を希望する児童1名につき、1部提出する必要があります。

「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書.pdf [ 224 KB pdfファイル]」  

「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書【記入例】.pdf [ 222 KB pdfファイル]

「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書.docx [ 37 KB docxファイル]」

申込書の書き方については、令和6年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内の8~9ページをご覧ください。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入した申込書は、番号確認及び身元確認が必要となりますので、直接、子育て支援課窓口に提出してください。

◎保育の必要な事由を確認する書類

下記により、父、母、65歳未満で同居している家族について提出する必要があります。

(1)就労等の場合

「在職(稼働)証明書.pdf [ 90 KB pdfファイル]」(お勤めの方、内職の方、育児休業中の方)

「在職(稼働)証明書【記入例】.pdf [ 121 KB pdfファイル]

「在職(稼働)証明書.docx [ 20 KB docxファイル]」

「就労状況・求職活動申告書.pdf [ 119 KB pdfファイル]」(自営業や農業の方、求職活動中の方)

「就労状況・求職活動申告書.xlsx [ 27 KB xlsxファイル]」
 

(2)出産の前後である場合

出産予定証明書又は、母子健康手帳の母の氏名及び分娩予定日を記載しているページ(遠野市の母子手帳の場合は1ページ及び4ページ)の写しを提出してください。

(3)病気又は負傷している場合

「診断書.pdf [ 52 KB pdfファイル]」又は病状の分かる資料を提出してください。医療機関から診断書を発行してもらう際は文書料がかかります。

「診断書.docx [ 13 KB docxファイル]」

(4)障がい者である場合

障害者手帳等の写しを提出してください。

(5)病人の看護等をしている場合

「介護申告書.pdf [ 43 KB pdfファイル]」

「介護申告書.docx [ 21 KB docxファイル]」

(6)いずれもあてはまらない場合

子育て支援課までお問い合わせください。

利用申込に必要な書類の詳細については、令和6年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育及認定・利用申込案内 の7ページをご覧ください。

4.保育料の無償化について

(1)対象者及び利用料

ア 世帯の所得に関係なく、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されています。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(注)幼稚園については入園できる時期にあわせて、満3歳から対象となります。

イ 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • 令和5年度から、子どもが2人以上の世帯の場合、負担軽減の観点から第2子以降の保育料が無償化されています。

ウ 幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育も無償化の対象となります。

  • 無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

エ 認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター事業等も無償化の対象となります。

  • 無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、子育て支援課にご確認ください。

オ 就学前の児童発達支援等の福祉サービスを利用する3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

  • 福祉サービスの詳細については、子育て支援課にご確認ください。

詳しくは、「幼児教育保育無償化説明資料.pdf [ 240 KB pdfファイル]」をご覧ください。

(2)幼児教育無償化に伴う副食費の取り扱いについて

副食費(おかず代やおやつ代)については、遠野市独自の助成事業により、市内在住の3歳から5歳児クラスの副食費を無償化します。なお、副食費に係る保護者の手続きはありません。

【対象児別の食事代の取り扱い表】

区分  内容
0~2歳児クラス 主食費 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い
副食費 保育料に含まれています
3~5歳児クラス 主食費 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い
副食費 保護者の負担はありません

 【副食費の免除及び助成対象】

対象区分 免除(助成)対象者
国の免除対象 (1)年収360万円未満相当世帯の子ども
(2)全所得階層の第3子以降の子ども
市の助成対象 (3)上記(1)・(2)以外