岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます
■岩手県特定(産業別)最低賃金
岩手県内の特定の産業について決定され、当該産業事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
特定の産業 | 最低賃金額(時間額) | 発効日 |
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 949円 | 令和5年12月30日 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 925円 | 令和5年12月30日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
917円 | 令和5年12月30日 |
自動車小売業 | 945円 | 令和5年12月30日 |
注)各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、百貨店、総合スーパー最低賃金は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。当該特定(産業別)最低賃金は、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金893円が適用されます。
また、今改正前まで光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金は886円、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は877円ですが、令和5年10月4日以降、岩手県最低賃金を下回りますので、令和5年10月4日から令和5年12月30日の改正前までは岩手県最低賃金893円が適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金リーフレット(外部リンク:岩手労働局)
■問い合わせ先
岩手労働局 労働基準部 賃金室 TEL:019-604-3008
■関連情報(外部リンク)
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