■岩手県特定(産業別)最低賃金

岩手県内の特定の産業について決定され、当該産業事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。

特定の産業 最低賃金額(時間額) 発効日
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1,008円 令和7年1月22日
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業   985円 令和7年1月22日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
  975円 令和7年1月22日
自動車小売業 1,004円 令和7年1月22日

注)各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、百貨店、総合スーパー最低賃金は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。当該特定(産業別)最低賃金は、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金952円が適用されます。

また、現行の岩手県の全ての特定(産業別)最低賃金が令和6年10月27日に改正された岩手県最低賃金を下回っていますので、令和6年10月27日から令和7年1月22日の改正前までは岩手県最低賃金952円が適用されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金リーフレット(外部リンク:岩手労働局)

■問い合わせ先

岩手労働局 労働基準部 賃金室 TEL:019-604-3008

岩手労働局労働基準部賃金室ホームページ(外部リンク) 

■関連情報(外部リンク)