10月20日から岩手県最低賃金が854円に改正されました
■ 岩手県の最低賃金
時間額:854 円
発効日:令和4年10月20日(木)
- 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
- 賃金額が、時間額854円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が854円以上となるよう是正する必要があります。
- 岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にもご留意ください。
- 詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
■ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、業務改善助成金制度の要件緩和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。
- 業務改善助成金制度(厚生労働省/外部リンク)
- 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省/外部リンク)
- 業務改善助成金リーフレット(岩手版/R4.9.1拡充版)(岩手労働局/外部リンク)
- 業務改善助成金の申請はこちらから(岩手労働局/外部リンク)
■ 問い合わせ先
岩手労働局 労働基準部 賃金室 TEL:019-604-3008
■ 関連情報(外部リンク)
登録日: 2019年10月1日 /
更新日: 2022年10月20日