岩手県の最低賃金

時間額:1,031 円

発効日:令和7年12月1日(月)

  • 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
  • 賃金額が、時間額1,031円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が1,031円以上となるよう変更する必要があります。
  • 岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にもご留意ください。
  • 詳しくは、岩手労働局ホームページをご覧ください。

 岩手県最低賃金リーフレット(外部リンク/岩手労働局)

 岩手労働局 労働基準部賃金室担当(外部リンク)

最低賃金額との比較方法

 実際の賃金が最低賃金額以上になっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と岩手県最低賃金を次の方法で比較します。

1.時間給の場合

 時間給と岩手県最低賃金を比較します。

2.日給の場合

 日給を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較します。

3.週給、月給の場合

 賃金額を時間当たりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。

 例)労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数250日、1日の労働時間8時間、月給180,000円とします。

 月給180,000円/年間所定労働日数250日×8時間÷12ヶ月=1,080円>岩手県最低賃金1,031円となります。

 したがって、この場合は10月27日から発効する岩手県最低賃金額以上となります。

4.上記1~3の組み合わせの場合

 それぞれ時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(1,031円)と比較します。

 

 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援

 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、業務改善助成金制度の要件緩和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。

業務改善助成金

 設備投資により生産性を向上させ、「事業場内最低賃金」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(外部リンク/厚生労働省)

  1. 専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備
  2. 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
  3. 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策)

 問い合わせ先 

 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
        
岩手労働局 労働基準部 賃金室   TEL:019-604-3008

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