岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されました
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金制度は、一義的には一定水準を下回る低賃金を解消して、労働条件の改善を図ることが目的ですが、あわせて、労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することもねらいとされています。
最低賃金の種類
最低賃金には、産業や職業の種類、正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、原則として当該都道府県内の事業所で働く全ての労働者と労働者を1人でも使用する全ての使用者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、当該都道府県内の特定の産業について決定され当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
1.岩手県最低賃金(地域別)
時間額:1,031 円
発効日:令和7年12月1日(月)
- 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
- 賃金額が、時間額1,031円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が1,031円以上となるよう変更する必要があります。
- 岩手県最低賃金のほか、下記の特定(産業別)最低賃金にもご留意ください。
- 詳しくは、岩手労働局ホームページをご覧ください。
岩手県最低賃金リーフレット(外部リンク/岩手労働局)
岩手労働局 労働基準部賃金室担当(外部リンク)
2.岩手県特定(産業別)最低賃金
岩手県内の特定の産業について決定され、当該産業事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
| 特定の産業 | 最低賃金額(時間額) | 発効日 |
| 鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 1,072円 | 令和8年1月15日 |
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,052円 | 令和8年2月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,039円 | 令和8年1月15日 |
| 自動車小売業 | 1,068円 | 令和8年1月15日 |
注1)岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金の1,031円が適用されます。
注2)令和7年12月1日から令和8年1月15日(光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業については、令和8年2月1日)の改正前までは岩手県最低賃金1,031円が適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金リーフレット(外部リンク:岩手労働局)
最低賃金額との比較方法
実際の賃金が最低賃金額以上になっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と岩手県最低賃金を次の方法で比較します。
1.時間給の場合
時間給と岩手県最低賃金を比較します。
2.日給の場合
日給を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較します。
3.週給、月給の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。
例)労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数250日、1日の労働時間8時間、月給180,000円とします。
月給180,000円/年間所定労働日数250日×8時間÷12ヶ月=1,080円>岩手県最低賃金1,031円となります。
したがって、この場合は12月1日から発効する岩手県最低賃金額以上となります。
4.上記1~3の組み合わせの場合
それぞれ時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(1,031円)と比較します。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、業務改善助成金制度の要件緩和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。
業務改善助成金
設備投資により生産性を向上させ、「事業場内最低賃金」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
- 業務改善助成金制度(外部リンク/厚生労働省)
- 業務改善助成金リーフレット(岩手版/R7.9)(外部リンク/岩手労働局)
- 業務改善助成金の申請はこちらから(同上)
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(外部リンク/厚生労働省)
- 専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備
- 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策)
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 リーフレット
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 紹介マニュアル
- 最低賃金引上げに伴う支援・後押しを強化しています リーフレット
問い合わせ先
〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
岩手労働局 労働基準部 賃金室 TEL:019-604-3008
関連情報(外部リンク)

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