■ 岩手県の最低賃金

時間額:854 円

発効日:令和4年10月20日(木)

  • 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
  • 賃金額が、時間額854円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が854円以上となるよう是正する必要があります。
  • 岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にもご留意ください。
  • 詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。

 岩手労働局 労働基準部賃金室担当(外部リンク)

■ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、業務改善助成金制度の要件緩和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。

■ 問い合わせ先

 岩手労働局 労働基準部 賃金室 TEL:019-604-3008

■ 関連情報(外部リンク)