犬の散歩マナーと動物の適正飼養について
犬の散歩マナーについて
犬は古くから人間のパートナーとして親しまれてきた動物であり、現代でも社会の中で非常に身近な存在となっています。
身近な存在であるからこそ、「社会の一員」としてのルールが定められています。
飼い犬と近隣の方々とがお互いに気持ちよく過ごせるようマナーに気を配りましょう。
①散歩のときはリード(引き綱)につなぎましょう
散歩は必ずリード(綱)を装着し、犬を抑制できる人が行いましょう。
伸びるリードを使用する場合は、交通量の多い場所や、周囲に人のいる場所で伸ばして使うのはやめましょう。とっさに犬を制御できず、危険な場合があります。
また、人とすれ違うとき、追い越すときは、リードを短く持ち、犬をほかの人や犬に近づかせないように注意しましょう。
②ふん、尿の後始末をしましょう
散歩をする際は、袋やちりとり、ペットボトルの水等を持参し、散歩中にふんをした場合は、放置せず必ず持ち帰りましょう。
また、おしっこをした場合にはペットボトルの水で流しましょう。
③他人の敷地には入らないでください
他人(個人)の敷地に入ることはトラブルや苦情の原因となりますので、所有者の許可なく敷地に入らないよう、飼い主の責任でしっかり制御しましょう。
道路や公園などの公共の場所は誰もが利用できる場所ですが、安全に配慮し、ほかの人や犬に近づく際は注意しましょう。
④犬が逃げた・人や他の犬を咬んでしまった場合
散歩中に犬が逃げた場合、他の人や犬を咬んでしまった場合は、速やかに保健所(当市の管轄は中部保健所0198-41-3276)へ連絡してください。
咬傷事故の連絡を怠った場合、罰金に処される可能性があります。
保健所に連絡したからといって直ちに動物が処分されることはありませんので、ご安心ください。
また、犬が保護された際に飼い主が分かるよう、犬の鑑札票やマイクロチップの装着をお願いします。(鑑札票の装着は法律で義務づけられています)
動物の適正飼養について
動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つということです。
飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。違反すると拘禁刑や罰金に処せられます。
動物愛護管理法より
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

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