マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

動物の愛護及び管理に関する法律に基づくマイクロチップの登録については、以下のサイトから行えます。

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録

 また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を知人や動物愛護団体などから譲り受けた場合や、令和4年6月1日以前から飼養している犬については、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となりますが、マイクロチップを装着した場合においては、情報登録が義務となります。

 マイクロチップ登録制度の詳細については、以下の環境省ホームページをご覧ください。

 環境省ホームページ「令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A」

 

現在既にマイクロチップを装着している犬・猫について

マイクロチップ登録団体

・AIPO

・Fam

・ジャパンケネルクラブ

・マイクロチップ東海

・日本マイクロチップ普及協会 など

 民間団体の行う、マイクロチップ情報登録期間への登録のみでは、動物愛護に規定されたマイクロチップの登録義務を果たしたことになりません。民間団体の行う、マイクロチップ情報登録期間への登録を行った場合でも、忘れずに上記情報登録を行ってください。