狂犬病予防注射について
狂犬病予防集合注射について
例年10月下旬に行っていた「秋の集合注射」は今年から実施しません。
生後91日以上で今年度(令和8年3月2日以降)に狂犬病予防注射を受けていない犬には、動物病院で注射を受けさせてください。
集合注射以外(動物病院)での予防注射について
動物病院等
- 愛ラブ動物病院(遠野市早瀬町4-7-30) 電話:62-1699
- 池上家畜診療所(遠野市中央通り4-13) 電話:62-8559
- とおの動物クリニック(遠野市松崎町白岩17-78-3) 電話:62-6306
※市外の動物病院で狂犬病予防注射を受けることも可能ですが、接種後に以下に記載の注射済票交付手続きをお願いします。
注射を受けた後(市外病院で接種した場合に手続きが必要)
注射を受けた場合は、速やかに下記により注射済票(金属プレート)の発行手続きをお願いします。
※遠野市内の動物病院で接種した場合は、その場で注射済票を受け取ることができるため、手続きは不要です。
市から交付される狂犬病予防注射済票の写真

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概要 |
狂犬病予防注射を受けさせたときに必要な届け出です。 ※狂犬病予防法により犬の所有者は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。 ※犬の鑑札とあわせて市から交付される注射済票を首輪につけることが義務付けられています。 |
| 持参するもの | 動物病院等から発行された「狂犬病予防注射済証」(紙媒体) |
| 届出場所 | 遠野市役所/環境課 宮守総合支所 |
| 手数料 |
1頭につき550円 窓口で納入通知書を発行いたしますので、市会計課や宮守総合支所の窓口、金融機関で納入してください。 |
獣医師判断により注射を見合わせた(注射猶予と診断された)場合
獣医師から妊娠やアレルギー、病気治療中などにより注射猶予の診断を受けた場合は、(1)獣医師名(病院名)、(2)猶予期間、(3)理由を、市環境課までお知らせください。(自己判断はしないようお願いします。)
動物病院から猶予に関する書類を受けとった場合には、書面を市環境課へ持参してください。
必ず年に1度、狂犬病予防注射を受けさせましょう。
犬の飼い主には、次について厚生労働省令の定める狂犬病予防法及び施行規則等により義務づけられています。
(1) 居住している市町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
上記について守られない場合、罰則として罰金が生じます。
詳しくは狂犬病予防法をご覧ください。
その他飼い犬に関する手続き
各リンク先をご確認ください。

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