戸籍証明書の広域交付について(令和6年3月1日開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになります。
パンフレット「戸籍の証明書の請求が便利になります」.pdf [ 740 KB pdfファイル]
広域交付で戸籍証明書の請求ができる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
※委任状持参の方や郵送による請求はできません。本籍地の自治体にてご請求ください。
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となったご兄弟の戸籍は請求することができません。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合は、婚姻後の戸籍についてのみ請求することができます。
[参考]
請求する人 | 本籍地での窓口請求 | 本籍地への郵送請求 |
住所地(本籍地以外)での広域交付請求 |
本人 | 可能 | 可能 | 可能 |
配偶者 直系親族(父母、祖父母、子、孫等) |
可能 | 可能 | 可能 |
職務上請求 | 可能 | 可能 |
対象外 |
委任状による代理請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
第三者請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
請求できる戸籍の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)…1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)…1通750円
- 改製原戸籍謄本…1通750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)及び戸籍の附票の写しは請求できません。
※本籍地の自治体や請求対象戸籍の状況によっては証明書を発行できないことがあります。その際には窓口でご案内いたしますので本籍地へ直接ご請求いただきます。
また、発行までに長い時間お待ちいただく場合がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。
申請の際の本人確認について
広域交付では、通常の戸籍請求よりも厳格な本人確認が義務付けられています。
保険証等では受付できませんので、顔写真付きの本人確認書類を必ずお持ちください。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本籍地へ直接ご請求ください。
受付窓口について
市役所市民課、宮守総合支所で請求することができます。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、12月29日~1月3日を除く
※とぴあ1階サービスコーナーでは戸籍証明書の交付を行っておりませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
市民課市民係
電話 0198-62-2111 内線 142・143
メールアドレス simin@city.tono.iwate.jp