戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻等)について
戸籍に関する届出は、遠野市役所市民課及び宮守総合支所で取り扱っています。手続きに必要なものを確認した上で、届けるようにしましょう。また、戸籍届は土日・祝日でも日直室で受付しています。
受付時間は、午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日は午後5時)までです。
種類 |
届出の期間 |
届出に必要なもの |
届出人 |
出生届 |
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) |
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父・母、同居者、医師、助産師の順になります。 |
備考 |
子の名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなになります。 | ||
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の日を含む) |
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同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人の順 |
火葬場 |
死亡届の際に、火葬許可証も交付いたしますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。 ※火葬場の使用料については環境課をご覧ください。 火葬場 - 遠野市 (city.tono.iwate.jp) また、年金の手続きには、年金証書・年金手帳・請求する人の口座番号が必要になります。 |
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婚姻届 |
届出のときから効力があります |
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婚姻する夫婦 |
備考 |
婚姻届と住所変更は別の手続きになります。 |
戸籍届出の際の本人確認について
婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際に本人確認を行っています!
最近、本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの戸籍届が提出されるという虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
このような虚偽の届出を未然に防ぐため、戸籍の届出書を持参した方に、身分証明書の提示による本人確認をさせていただくことになりました。
窓口においでになる皆様にはご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
本人確認が必要な届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 不受理申出
- 不受理申出の取下げ
- 認知届
本人確認(身分証明)ができるもの
官公署が発行している顔写真付の身分証明書
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード など
上記の身分証明書をお持ちでない方も、今まで通り届出をすることができます。
この場合、後日届出があった旨を本人あてに郵送でお知らせします。
お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課 TEL 62-2111(代表)
◎宮守総合支所 TEL 67-2111(代表)
◎休日/遠野市役所又は宮守総合支所の日直室