空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を行った特定空家等について
本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)に基づき、管理不全状態の空き家の所有者または相続人等(以下「所有者等」といいます。)に対し、必要な措置をとるよう指導等しています。
下記の空き家は、所有者等に対し法第14条第3項に基づく命令を行った特定空家等であり、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、法第14条第11項に基づき、命令が出されている旨の標識を現地に設置するとともに、市のホームページ上でお知らせするものです。
命令を行った特定空家等(全4棟)
- 所在地 遠野市上組町150番1
- 用途 居宅
命令した措置の内容
- 建物1 解体及び撤去すること。
- 建物2 解体及び撤去すること。
- 建物3 解体及び撤去すること。
- 建物4 外壁のひび割れ及び剥離を修繕し、壁材が崩落しないようにすること。
措置を命ずる理由
- 建物1 大半が倒壊しており、倒壊部以外にも屋根材及び外壁材の一部が崩落している。
- 建物2 屋根材、外壁材及び床の一部が崩落している。
- 建物3 屋根材の一部の剥離及び飛散並びに外壁材の一部の崩落、ひび割れ及び剥離がある。
- 建物4 外壁材のひび割れ及び剥離がある。
措置の期限
令和4年9月30日(金)
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