本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)に基づき、管理不全状態の空き家の所有者または相続人等(以下「所有者等」といいます。)に対し、必要な措置をとるよう指導等しています。

 下記の空き家は、所有者等に対し法第14条第3項に基づく命令を行った特定空家等であり、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、法第14条第11項に基づき、命令が出されている旨の標識を現地に設置するとともに、市のホームページ上でお知らせするものです。

 

命令を行った特定空家等(全4棟)
  • 所在地  遠野市上組町150番1
  • 用途   居宅
命令した措置の内容
  • 建物1 解体及び撤去すること。
  • 建物2 解体及び撤去すること。
  • 建物3 解体及び撤去すること。
  • 建物4 外壁のひび割れ及び剥離を修繕し、壁材が崩落しないようにすること。
措置を命ずる理由 
  • 建物1 大半が倒壊しており、倒壊部以外にも屋根材及び外壁材の一部が崩落している。
  • 建物2 屋根材、外壁材及び床の一部が崩落している。
  • 建物3 屋根材の一部の剥離及び飛散並びに外壁材の一部の崩落、ひび割れ及び剥離がある。
  • 建物4 外壁材のひび割れ及び剥離がある。
措置の期限

  令和4年9月30日(金)