老朽危険空き家等の除却費を補助します
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響が及ぶ場合があります。
「特定空家等」と言われる管理不全な老朽危険空き家の除却を促進し、安全・安心なまちをつくるため、除却にかかる経費の一部を補助します。
特定空家等除却促進事業費補助金
補助対象空き家
次の要件を全て満たす「特定空家等」(※)
- 遠野市内にあること
- 他の補助金の対象となっていないこと
- 公共事業による移転、建て替え等の対象となっていないこと
※「特定空家等」とは、次の状態にある空家等を言います。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※「空家等」「特定空家等」の定義その他詳しくはこちら…国土交通省ホームページ、遠野市空家等対策計画
補助対象者
次の要件を全て満たす者
- 過去に補助対象者となっていない者
- 市税の滞納が無い者
- 暴力団員等でない者
補助対象工事
次の要件を全て満たす特定空家等の除却工事
- 市内に事業所を置く施工者による工事であること
- 他の同種の補助金等の交付を受けた工事でないこと
- 空き家の一部を対象とする工事でないこと
補助対象経費
解体、撤去、運搬及び処分に係る費用(諸経費を含む)
- 家具等の動産に関するものは除く
- 建築物にあっては、工事を施工する年度における国が定める不良住宅等除却費の除却工事費の額を限度とする
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする(1,000円未満の端数切捨て)
手続きの流れ
手続きは次の流れになります。
- 事前相談
- 認定申請(様式第1号) ⇒ 実地調査・内容審査・認定通知(市→申請者)
- 補助金交付申請(様式第3号・4号・4号の2) ⇒ 交付決定(市→申請者)
- 工事着手~完了
- 実績報告・補助金請求(様式第10号・11号) ⇒ 完了確認・補助金支払い(市→申請者)
※既に特定空家等に認定されている場合には「2」の認定申請は不要です。
その他
- 補助事業完了後は除却した跡地を適切に維持管理する必要があります。
- 年度毎の事業となるため、各年度内に上記手続きを完了する必要があります。ただし、予算に達し次第受付を終了しますので、早めにご相談ください。
概要説明及び様式ファイル
様式 | 内容 | PDF | Word |
概要説明 | |||
第1号 | 補助金交付対象特定空家等認定申請書 | ![]() |
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第3号 | 交付申請書 | ![]() |
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第4号 | 実施計画書 | ![]() |
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第4号の2 | 誓約書兼承諾書 | ![]() |
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第6号 | 変更承認申請書 | ![]() |
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第8号 | 取下げ申出書 | ![]() |
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第10号 | 実績報告書 | ![]() |
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第11号 | 請求書 | ![]() |
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要綱様式一式 | ![]() |
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