外国人住民の登録手続き
外国人住民に関する手続きのご案内です。
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されました。
よって、住民票の交付や住所異動の手続きなど市役所窓口においてできるようになりました。
○住民票
外国人住民の方の住民票が作成されます。
日本人と、外国人で構成されている世帯においても、世帯全員が記載された住民票を発行することができます。
住民票作成対象となる外国人住民
・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮在留許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
○転 出
遠野市以外へ住所を移す場合、日本人と同様に転出手続きを行い「転出証明書」の交付を受けてください。新住所地では「転出証明書」と併せて在留カード(外国人登録証)やパスポートを持参の上、転入の手続きをしてください。
○転 居
遠野市内で住所を移す場合、日本人と同様に転居の手続きをしてください。在留カード(外国人登録証)等をお持ちの方は持参してください。
○転 入
遠野市へ転入される方は、前住所地からの転出証明書と在留カード(外国人登録証)やパスポートを持参の上手続きをしてください。
○住所異動の窓口
遠野市役所市民課市民係 (とぴあ庁舎2階 0198-62-2111)
宮守総合支所地域振興課 (0198-67-2111)
○登録証明書
「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
お持ちの「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます(以下「みなし在留カード等」という)。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
16歳以上の方
次回確認(切替)申請期間が、2012年(平成24年)7月9日から3年以内に到来する方は2015年(平成27年)7月8日まで
切替手続き窓口
遠野市役所市民課
在留カードとみなされる期間
永住者の方
16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日
切替手続き窓口
仙台入国管理局盛岡出張所 019-621-1206
特定活動の方 | 16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで | |
切替手続き窓口 | 仙台入国管理局盛岡出張所 019-621-1206 |
※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除きます。
それ以外の
在留資格の方16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方
在留期間の満了日
切替手続き窓口
仙台入国管理局盛岡出張所 019-621-1206
○お知らせ
外国人住民の方についても、2013年(平成25年)年7月8日から、住基ネットの運用が開始され、住基カードの交付を受けることができるようになります。
また、住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、2013年7月8日から順次、住民票コードをご本人へ通知させていただきます。
