制度の概要 

公的年金等の支払を受けている65歳以上の方の市・県民税のうち、公的年金等の所得に係る税額について、公的年金から天引き(特別徴収)される制度です。この納税の方法を特別徴収といいます。

対象者 

特別徴収の対象となる方は、前年中に公的年金等の支払を受け、年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上となります。ただし、次の場合等は特別徴収の対象とはなりません。

◆老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の場合(介護保険料が特別徴収の対象とならない場合は、対象となりません。)

◆当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額を超える場合(所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除した結果、市・県民税を徴収できない場合は、対象となりません。)

対象となる税額 

特別徴収の対象となる税額は、公的年金等に係る所得に対する市・県民税の所得割額及び均等割額です。給与所得や事業所得など、他の所得に係る税額は、給与からの天引き(特別徴収)、または納付書、口座振替(普通徴収)による納付となります。

対象となる年金 

特別徴収の対象となる年金は、老齢等年金給付です。障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。

徴収の方法

◆令和3年度から継続して公的年金から特別徴収となる方(4年度)

徴収方法 普通徴収 特別徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 各月とも前年度2月分と同額 

各月とも(年税額-仮徴収税額)の約1/3 

◆令和4年度から公的年金からの特別徴収が始まる方

令和4年度の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収
納期限又は年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 各月とも年税額の約1/4 各月とも年税額の約1/6

令和5年度以降の徴収方法

徴収方法 特別徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

各月とも前年分の年税額(※1)の約1/6 

各月とも(年税額-仮徴収税額)の約1/3 

※1:ただし給与所得及び年金所得以外の所得に係る所得割額は除く

特別徴収が停止する方 

1.遠野市以外の市区町村へ転出した

(1)1月1日から3月31日までの間に転出

翌年度の特別徴収(本徴収)を停止(転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収は継続)

(2)4月1日から12月31日までの間に転出

翌年度の特別徴収(仮徴収)を停止(転出した年度の仮徴収及び本徴収は継続)

2.年度途中で公的年金の所得に係る税額が変更になった

※税制改正により、12月と翌年2月の本徴収に限り、変更後の税額で特別徴収が継続することがあります。

3.公的年金の支給が停止した

4.年金保険者が特別徴収の対象外とした