市税の納付方法

市税の納付は以下の方法により行うことができます。

(1)納付書納付(各市税の普通徴収)

納税義務者に送付される納付書で納付する方法です。

(2)口座振替納付(各市税の普通徴収)

納税義務者が金融機関での申し込み手続きを行い、指定した口座からの振替により納付する方法です。
年度途中で(1)の納付書納付から切り替えることも可能です。
口座振替納付制度のお知らせはこちら。

(3)受給している年金からの特別徴収(市民税、国民健康保険税)

納税義務者が受給している公的年金から納付すべき額を天引きし、年金保険者から市に納付する方法です。
国民健康保険税の年金特別徴収についてはこちら。

(4)給与等からの特別徴収(市民税。事業所のみ)

事業所が雇用している従業員(納税義務者)の市民税を給与等から天引きし、従業員に代わって納入通知書により納付する方法です。

(5)納税貯蓄組合による納付(納付書、口座振替)

組織されている納税貯蓄組合が、加入している組合員の市税を納付書と現金を合わせてとりまとめ納付する方法です。
組合員が口座振替している場合は、取り扱ったものとみなします。
※(5)は加入している組合員のみとなります。

各市税の納期限

市税の納期限(普通徴収)は、遠野市市税条例により次の表の各月の末日と定められています。

区分 固定資産税 軽自動車税 市県民税 国保税
4月        
5月 1期 全期    
6月 2期   1期  
7月       1期
8月     2期 2期
9月       3期
10月     3期 4期
11月 3期     5期
12月     4期 6期
1月       7期
2月 4期     8期
3月        

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 ●市民税(特別徴収)

  • 事務所が一括して、翌月10日までに納付
  • 12月以降に異動届をする退職者に未徴収税額がある場合は、退職月の給与等により一括徴収することが義務づけられています。

督促手数料

納期限が過ぎても未納の方には、納期限後20日以内に督促状が送付されます。この督促状を受けた方は、税金の他に100円の督促手数料を納めていただくことになります。