市内に新たに診療所等を開設する方に、費用の一部を補助します

遠野市医療施設開設資金等支援事業(令和3年度~当面必要とする期間)

 市内における医師及び医療施設の不足を解消し、市民が安全・安心な医療サービスを受けることができる体制を整えるため、新たに、市内に診療所や病院を開設する医師又は医療法人に対し、開設資金の一部を補助します。

 ※既に、市内に開業している医師等への支援制度については、「診療所等の改修、医療機器更新等の支援について」をクリックしてください。

交付対象者

市内に新規に開業する医師又は医療法人等で、次の要件のいずれにも該当する者

(1)市内に住所を有する見込みの者であること。

(2)市長が認める診療科の診療を行う者であること。

(3)新たに開設する医療施設において10年以上継続して開業する見込みの者であること。

(4)遠野市医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとする者であること。

補助対象経費

(1)建物取得費

(2)建物工事費

(3)その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器購入経費

補助金の額

・補助対象経費(1)から(3)の合計の2分の1以内の額で、上限2,000万円。

・算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

申請方法

 補助金制度の利用を検討している方は、毎年度、4月1日から6月30日までの間に、遠野市 保健医療課 医療連携係にご相談ください。

※当該年度内に補助金の交付を希望する方は、上記の期間中にご相談願います。

※上記の相談期間を過ぎても、随時、ご相談を受け付けます。