診療所等の開設支援について
市内に新たに診療所等を開設する方に、費用の一部を補助します
遠野市医療施設開設資金等支援事業(令和3年度~当面必要とする期間)
市内における医師及び医療施設の不足を解消し、市民が安全・安心な医療サービスを受けることができる体制を整えるため、新たに、市内に診療所や病院を開設する医師又は医療法人に対し、開設資金の一部を補助します。
※既に、市内に開業している医師等への支援制度については、「診療所等の改修、医療機器更新等の支援について」をクリックしてください。
交付対象者
市内に新規に開業する医師又は医療法人等で、次の要件のいずれにも該当する者
(1)市内に住所を有する見込みの者であること。
(2)市長が認める診療科の診療を行う者であること。
(3)新たに開設する医療施設において10年以上継続して開業する見込みの者であること。
(4)遠野市医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとする者であること。
補助対象経費
(1)建物取得費
(2)建物工事費
(3)その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器購入経費
補助金の額
・補助対象経費(1)から(3)の合計の2分の1以内の額で、上限2,000万円。
・算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
申請方法
補助金制度の利用を検討している方は、毎年度、4月1日から6月30日までの間に、遠野市 保健医療課 医療連携係にご相談ください。
※当該年度内に補助金の交付を希望する方は、上記の期間中にご相談願います。
※上記の相談期間を過ぎても、随時、ご相談を受け付けます。
登録日: / 更新日: